老齢基礎年金

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ページ番号1000539  更新日 令和5年4月25日

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65歳からの安心、老齢基礎年金

保険料を10年以上納めた人が65歳になったときから受けられます。
平成29年8月1日から年金を受け取るために必要な資格期間が、25年から10年に短縮されました。

年金を受けるためには

原則として最低でも10年以上の資格期間が必要です。
資格期間とは次のような期間の合算です。

  • 保険料を納めた期間
  • 保険料を免除または猶予された期間
  • 第3号被保険者として届出済の期間
  • 第2号被保険者期間
  • 学生の保険料納付特例期間
  • 加入が任意とされていたために加入しなかった期間など(カラ期間)

受けられる年金額

67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) 年額795,000円

68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 年額792,600円

20歳から60歳まで40年間(または加入可能年数)保険料を納めた満額の場合です。

※加入可能年数:昭和16年4月1日以前に生まれた人は、生年月日により加入可能年数について短縮措置がとられています。

年金はいつから受けられる

老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、希望により60歳から64歳までに繰り上げて減額された年金を受けることも、また65歳以降に繰り下げて増額した年金を受けることもできます。(減額・増額率は生涯変わりません)
支給率は、昭和16年4月1日以前生まれの人と昭和16年4月2日以後に生まれた人とは率が異なります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください