介護予防・日常生活支援総合事業(事業所向け)

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ページ番号1006341  更新日 令和6年4月9日

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サービスコード一覧表及び単位数マスタ

請求等を行う際に必要となるサービスコードの一覧表と単位数マスタを掲載しています。

令和6年4月サービス分から

単位数マスタは後日公開予定

令和4年10月サービス分から

介護職員等ベースアップ加算等支援加算の新設

令和4年4月サービス分から

処遇改善加算4及び5を廃止

新規指定の届出

事業開始予定日の2カ月前の月の15日までに指定申請書を提出してください。

届出様式

更新の届出

指定有効終了年月日の1カ月前の月の末日までに指定更新申請書を提出してください。

届出様式

変更の届出

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、その都度、変更があった日から10日以内に変更届出書を提出してください。

ただし、運営規定の内容の内、管理者・計画作成担当者以外の「職員の職種・員数及び勤務の内容」のみ変更があった場合は、年1回、6月1日現在について6月10日までの提出で差し支えありません。

届出様式

加算の届出

新たに加算の算定を行う場合(又は取得中の加算の区分変更をする場合)は、算定月の前月15日までに体制等に関する届出書を提出してください。

また、加算の取り下げや減算の場合は、判明時点で速やかに体制等に関する届出書を提出してください。

届出様式

廃止、休止、再開の届出

指定を受けたのち、事業を廃止または休止する場合は、廃止または休止の1カ月前までに廃止・休止届出書を提出してください。

休止した事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に再開届出書を提出してください。

届出様式

参考様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6133 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください