介護保険料について

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ページ番号1000789  更新日 令和6年4月9日

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介護保険料についての説明です

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

介護保険料は、介護保険のサービスに必要な費用(給付費等)や65歳以上の人数などの見込みにより3年ごとに見直します。令和6年度の保険料は下表のとおりで、サービスに必要な費用などから算出した「基準額」をもとに、市民税課税状況や前年度の所得状況に応じて分かれています。
65歳以上の皆さん(第1号被保険者)には、毎年7月中旬に納入通知書(介護保険料のお知らせ)を送付します。納入通知書には、その年度の介護保険料年額や納め方が記載してありますので、よくご確認ください。

 

介護保険料(令和6~8年度)
所得段階 対象者

対象者(条件)

算式 保険料(年額)
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 市民税非課税世帯
  • 老齢福祉年金受給者
  • 合計所得金額*と課税年金収入額の合計が80万円以下
基準額×0.285

20,170円

第2段階 市民税非課税世帯 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下

基準額×0.485

34,330円
第3段階 市民税非課税世帯 合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超

基準額×0.685

48,490円
第4段階 市民税課税世帯で本人市民税非課税 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

基準額×0.90

63,720円

第5段階(基準額)

市民税課税世帯で本人市民税非課税 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 基準額

70,800円

(月額5,900円)

第6段階 市民税本人課税 合計所得金額が120万円未満 基準額×1.20 84,960円
第7段階 市民税本人課税 合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.30 92,040円
第8段階 市民税本人課税 合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.50 106,200円
第9段階 市民税本人課税 合計所得金額が320万円以上420万円未満 基準額×1.70 120,360円
第10段階 市民税本人課税 合計所得金額が420万円以上520万円未満 基準額×1.90 134,520円
第11段階 市民税本人課税 合計所得金額が520万円以上620万円未満 基準額×2.10 148,680円
第12段階 市民税本人課税 合計所得金額が620万円以上720万円未満 基準額×2.30 162,840円 
第13段階 市民税本人課税 合計所得金額が720万円以上 基準額×2.40 169,920円         

 

合計所得金額とは

  • 扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額を用います。
  • 「土地売買等に係る特別控除額」がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除します。
  • 所得段階が第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除します。
  • 所得段階が第1~5段階の人で「給与所得」が含まれている人は、給与所得から10万円を控除します。

介護保険料の納め方

年金からの天引き(特別徴収)

  • 対象者:老齢・退職・遺族・障害年金を年額18万円以上受給している人(老齢福祉年金は対象となりません)
  • 納め方:年金支給月(年6回・偶数月)に年金から天引きします。
  • 参考:4月・6月は、2月と同じ額で仮徴収します。8月・10月・12月・翌年2月は、7月に通知する年額によって調整した額で天引きします。

納付書・口座振替で納付(普通徴収)

  • 対象者:上記以外の人、年度途中で65歳になった人、他の市区町村から転入してきた人など
  • 納め方:7月から翌年2月までの計8回で納めていただきます。納期限は月末です。

参考:年度途中で65歳になった人、転入してきた人などは、年度途中から特別徴収へ切り替わることがあります。

普通徴収の人には、口座振替での納付を勧めています。希望の人は、高齢介護課または市内金融機関(ゆうちょ銀行を含む)に通帳・届出印などを持参して手続きしてください。
口座振替を利用しない人には、納付書を送付しますので、金融機関またはコンビニエンスストア、スマートフォン決済で納めてください。
郵便局での納付はできません

※コンビニエンスストア、スマートフォン決済での納付の場合、納期限を過ぎた納付書、バーコード表示がない・読み込めない納付書、金額が300,000円を超えている納付書は利用できません。

保険料を滞納すると

介護保険制度は、皆さんが納める保険料によって運営しています。保険料を滞納すると、滞納期間に応じて給付制限を受けることになります。介護が必要となったときに、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料の納め忘れのないようにしましょう。災害などにより保険料納付が困難となった人は、高齢介護課までご相談ください。

主な保険制度における保険料の算定方法

主な保険制度における保険料の算定方法は、後期高齢者医療保険料及び国民健康保険税では、総所得金額等(旧ただし書き方式)を用いていますが、介護保険料については、介護保険施行令第38条及び39条において合計所得金額を用いることとされています。
総所得金額等(旧ただし書き方式)と、合計所得金額の違いは以下の表の通りです。

※土地や住宅を売却した場合、次年度の保険料段階が引き上がる可能性があります。

合計所得金額と総所得金額等(旧ただし書き方式)の違い
計算項目 合計所得金額 総所得金額等
(旧ただし書き方式)
総合所得金額※損益通算後
事業所得

総合所得金額※損益通算後
不動産所得

総合所得金額※損益通算後
利子所得

総合所得金額※損益通算後
配当所得

総合所得金額※損益通算後
給与所得

総合所得金額※損益通算後
雑所得

総合所得金額※損益通算後
一時所得×2分の1

総合所得金額※損益通算後
総合課税の短期譲渡所得の金額


(特別控除後)


(特別控除後)

総合所得金額※損益通算後
総合課税の長期譲渡所得の金額×2分の1


(特別控除後)


(特別控除後)

分離課税の短期譲渡所得
(※5年以下の土地、住宅を売却した場合)

〇※1
(特別控除前)

〇※2
(特別控除後)

分離課税の長期譲渡所得
(※5年を超える土地、住宅を売却した場合)

〇※1
(特別控除前)

〇※2
(特別控除後)

分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額(損益通算後)

分離課税の株式等に係る譲渡所得の金額

分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額

山林所得金額(損益通算後)

退職所得金額(損益通算後)

×

基礎控除

×

〇(33万円)

純損失の繰越控除

×

雑損失の繰越控除

×

×

※1 介護保険料は特別控除後(平成30年4月から)

※2 国民健康保険税の軽減判定所得は特別控除前

第2号被保険者(40歳から64歳までの人)の保険料

40歳から64歳までの人の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険、健康保険、共済組合など)により異なります。加入している医療保険者にお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6133 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください