介護サービス事業所の指定等手数料の徴収について

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ページ番号1003202  更新日 令和4年3月31日

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手数料の徴収について

常滑市では、応益負担の考え方から、介護保険法に基づくサービス事業所の指定及び指定の更新の申請に係る手数料を、市条例に基づき、平成30年4月1日から徴収します。

対象となる事業所

  • 指定地域密着型サービス事業所(※1)
  • 指定地域密着型介護予防サービス事業所(※2)
  • 指定居宅介護支援事業所

※1 事業所が本市の区域外にある場合を除く
※2 事業所が本市の区域外にある場合及び同一の事業所において一体的に同種の指定地域密着型サービス事業者の指定及び指定の更新の申請を同時に行う場合を除く

手数料

  • 新規指定申請 1件につき 30,000円
  • 指定更新申請 1件につき 10,000円

納付方法

  1. 申請時に当課で納付書をお渡しいたします。
  2. 指定の金融機関で手数料を納付してください。
  3. 納付後、領収書の写しを当課までご持参ください。

留意事項

この手数料は、申請の審査のためのものです。
審査の結果、指定又は更新がなされない場合でも手数料は返還いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6133 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください