常滑市市民活動保険

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ページ番号1002813  更新日 令和4年3月31日

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保険の趣旨

「常滑市市民活動保険」は、市が保険料を負担し、損害保険会社と契約することで、防犯、防災、清掃、町内会などの地域社会活動や市民活動中の万一の事故の際に保険金を支払う制度です。

この保険により、市民の皆さんが安心して積極的に活動に参加していただき、各活動の活性化が図られることを期待するものです。

保険の対象

・防犯、防災、清掃、町内会などの地域社会活動

・子供会、非行パトロールなどの青少年健全育成活動

・介護ボランティア、手話通訳ボランティアなどの社会福祉活動

・スポーツ、レクレーション、趣味、教養文化活動などの社会教育活動

・市主催の行事への参加、手伝い

※宗教、政治および営利を目的とした活動は本保険の対象にはなりません。

補償の種類

 

区分

 

 

傷害補償

 

賠償責任補償

 

 

 

内容

 

市民活動の主催者、または参加者が、活動中にケガをされた場合に支払われる保険金

 

 

市民活動の主催者、または参加者が、活動中に、他人にケガをさせてしまったり、他人の物(市民活動のために借りた物、預かった物を含む)を壊してしまったことにより、

損害賠償責任を負った場合に、支払われる保険金

 

 

 

補償金額

 

死亡・・・300万円
後遺障害・・・最高300万円
入院・・・ 1日につき2,000円
通院・・・1日につき1,000円

 

 

(お支払い限度額)

身体賠償・・・1名 5,000万円、1事故 2億円

財物賠償・・・1事故 1,000万円

 

 

対象とならない主な事例

 

・保険対象者の故意によるもの

・保険対象者の脳疾患、疾病、心神喪失によるもの

・保険対象者の無資格運転や飲酒運転によるもの

・むちうち症や腰痛などで他覚症状のないもの

・ピッケル等の登山用具を使用する登山、ハングライダーなどの危険なスポーツによるケガ

・レーサー、競輪選手などの危険な職業、試運転、訓練、競技、およびその練習のため道路外で乗り物に乗っている間の事故など

 

 

・保険対象者の故意によるもの

・地震、噴火、津波などによるもの

・保険対象者の所有、使用、管理する航空機、昇降機、自動車によるもの

・施設の工事(テント・やぐら等の仮施設の工事を除く)によるもの

・保険対象者と同居する親族に対する賠償責任

・活動終了後、その活動等の結果(活動した場所に放置・遺棄した施設、提供した飲食物を除く)に対する賠償責任

事故発生時の手続

事故が発生した場合は、行事・団体の担当課または、安全協働課(電話番号:0569-47-6108)に事故の連絡を行い、事故報告書を提出してください。

事故報告書には、(1)事故の日時・場所、(2)事故にあわれた方の住所・氏名、(3)事故の状況 等を記載してください。事故の日から30日以内にご通知がない場合、保険金をお支払いできなくなることがありますのでご注意ください。その他、事故の状況等によっては市民活動保険の対象にならない場合があります。

Q&A

1 傷害保険について

Q1 ここで言う傷害事故というのは、どんな事故なのですか?具体例を挙げて説明してください。

A ・町内運動会などのねんざ・骨折など

  ・一斉清掃などの草刈作業中に指を切った

  ・祭りの山車を曳いている際にねんざした

  ・市主催の花火大会の準備をボランティアで手伝っていた市民がケガをした

 

Q2 心臓マヒは対象となりますか?

A 以前から何らかの心疾患があった場合などは対象になりません。

例えば、通常健康体であって、水泳中に急激にプールの冷たさのために心臓マヒを起こしたという偶然性、急激性、外来性の条件がないと対象となりません。

 

Q3 台風や大雨のときに町内会が町内見回りなどの防災活動を行っています。このような活動中の傷害事故も保険の対象となりますか?

A 対象となります。

 

Q4 コミュニティの会合で食中毒を起こした場合は対象となりますか?

A 対象となります。但し、細菌性食中毒は対象ですが、ノロウィルスなどのウィルス性食中毒は対象外です。

 

2 賠償責任保険について

Q5 賠償責任を負った事例があったら示してください。

A ・町内運動会のテントが倒れ観客にケガをさせた

  ・祭りの山車が民家の屋根を破損してしまった

  ・公園清掃活動中、草刈機が石をはねて自動車に当たりガラスを破損した

 

3 その他

Q6 コミュニティの行事に参加する目的で集合場所へ行く途中、またはその帰り道等往復途上で事故が起きた場合は補償の対象となりますか?

A 対象となりません。

 

Q7市民活動中に参加者がケガを負ったケースで、加害者からの賠償金、他の傷害保険、健康保険などとの関係を教えてください。

A 交通事故などの場合、相手(加害者)からの賠償金とは関係なく支払われます。また他の傷害保険、健康保険などとも関係なく支払われます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6108 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください