eLTAX又は光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて

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ページ番号1005100  更新日 令和6年10月21日

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eLTAX又は光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて

令和3年(2021年)1月以後提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書について、前々年における給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が 100枚以上改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

給与支払報告書をご提出される際は改正内容について十分ご留意いただき、お間違いのないようお願いいたします。

制度の詳細につきましては、国税庁ホームページ「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」をご覧ください。

なお、上記義務の対象でない事業者でも、書面に代わってeLTAX又は光ディスク等により給与支払報告書を提出することができます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください