【終了しました】常滑東特定土地区画整理事業における宅地の地盤改良工事負担金について

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ページ番号1007383  更新日 令和4年3月31日

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【注意】  本負担金の受付は、令和4年3月31日をもって終了しました。

支給対象者

換地処分時の土地所有者又は保留地譲受人

負担金額

1画地につき地盤改良工事費の上限を1,500,000円(税込)とし、市が定める「宅地地盤強度等の基準」を満たしてない箇所の割合を、地盤改良工事費に乗じた額。

対象となる土地

常滑東特定土地区画整備事業において造成した宅地であって、市が定める「宅地地盤強度等の基準」の1、2のいずれかの基準を満たしていないことが地盤調査によって明らかである土地。

【宅地地盤強度等の基準】

  1. 宅地地盤面下0.5メートルから2.5メートルまでの間の大型動的円錐貫入試験を用いて算出した各層の平均長期許容応力度が平方メートルあたり30キロニュートン以上を満足すること。
  2. 宅地地盤面下0.5メートルから5.5メートルまでの間の大型動的円錐貫入試験のN値が1.5以下で0.5メートル以上生じないこと。又は、これと同等の状態にあること。

申請方法

【提出資料】

  • 宅地地盤改良工事に関する費用負担判定申請書
  • 地盤調査資料(地盤調査個所数は、建築する住宅の四隅及び中央の5箇所以内とすること)
  • 地盤改良工事の見積書

【申請窓口】
 常滑市役所総務部総務課(3階23番窓口)

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください