公益通報制度

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ページ番号1008726  更新日 令和8年6月4日

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公益通報制度について

 公益通報とは、労働者等(※)が勤務先における刑事罰等の対象となる不正を、不正の⽬的でなく⼀定の通報先に通報することをいいます。

 通報先は、事業者の内部(通報者が勤務する事業所)、⾏政機関(処分等の権限を有する場合に限る。)、その他の事業者(報道機関等の被害の拡⼤を防⽌するために必要と認められる者)です。

 また、労働者等が保護要件を満たして公益通報をした場合、公益通報を理由とする解雇やその他の不利益な取り扱いをすることも禁⽌されるとともに、通報先は正当な理由がなく通報や相談に関する秘密を漏らすことはありません。

 ※労働者等は、労働者、派遣労働者、事業者の役員等で退職後1年以内の者を含みます。

通報方法

 公益通報は、以下の通報に必要な情報を記載した書⾯の送付(郵便又は電⼦メール)、電話又は面談により受け付けています。

【通報に必要な情報】

  • 通報者の氏名、住所及び連絡先
  • 法令違反をしている会社等(勤務先、派遣先、取引先)の名称、所在地
  • 根拠となる法令と違法な事実等の具体的な内容
  • 違法な事実等を客観的に証明できる資料の有無

 ※通報が寄せられた後、通報内容の確認などのため、本市から通報者に対し連絡をする場合がありますので、⽒名、連絡先をお知らせください。

 ※通報いただきました情報は、内容に応じて庁内の担当課に回付させていただく場合があります。ただし、公益通報に係る事務以外には利用することはありません。

 ※公益通報者保護制度や公益通報者保護法の対象となる法律ごとの通報先などについては、関連情報のリンク先をご覧ください。

インターネットの場合

 以下のフォームに必要事項を入力してください。

郵送の場合

 【通報に必要な情報】を記入の上、次の宛先に郵送してください。

 〒479-8610
  愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
  常滑市役所 総務課 公益通報窓口

電話、面談の場合

 【通報に必要な情報】をご用意の上、ご連絡ください。

 電話:0569-47-6101(総務課直通電話)

 ※公益通報窓口をご指定ください。公益通報通報者の秘密保持のための対策を講じて聴取します。

通報状況

外部通報

年度 通報受付件数 うち受理件数 うち不受理件数
令和7年度 3件 2件 1件
令和6年度 0件 0件 0件

内部通報

年度 通報受付件数 うち受理件数 うち不受理件数

令和7年度

0件 0件 0件
令和6年度 0件 0件 0件

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください