年金の手続き

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000535  更新日 令和8年2月18日

印刷 大きな文字で印刷

手続き

こんな時は届け出を

就職、退職、結婚などによって加入する年金制度の種類が変わることがあります。届け出をしなかったために将来年金が受けられなくなる場合があります。人生の節目、節目には必ず届け出をしてください。

  • 会社に就職したとき。
  • 結婚したとき。
  • 会社を辞めたとき。
  • 引っ越したとき。
  • 夫が会社を辞めたとき。
  • 死亡したとき。
  • 離婚したとき。
  • 年金手帳をなくしたとき。

届け出に必要なもの

マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード・個人番号表示のある住民票)もしくは、基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)、顔写真の確認ができる身分証明書、通帳、印鑑などの他に、書類が必要な場合もありますので、届け出前にご確認ください。

国民年金の第3号被保険者に関する届書は、配偶者の勤務する事業主を経由して、年金事務所へ届け出してください。

年金は請求しないともらえません 。

加入していた年金制度が国民年金の第1号のみである方は、常滑市役所2階2番窓口の保険年金課でのお手続きをお願いします。

2種類以上の年金制度に加入していた方および、第3号被保険者期間のある方は、半田年金事務所でのお手続きをお願いします。

半田年金事務所 TEL:0569-21-2375(自動音声ガイダンスにつながりますので、ご希望に沿った案内に従ってください。)

その他年金に関するQ&A

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください