国民年金の加入

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ページ番号1000534  更新日 令和8年2月18日

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20歳がスタート、60歳までの全員加入!

加入者は3種類

保険料の納め方の違いなどにより、加入者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられます。

第1号被保険者

自営業などの人とその配偶者。学生・アルバイト・無職の人など。
保険料は、自分で負担します。
20歳になったとき、加入手続きをします。

第2号被保険者

会社員・公務員など。
保険料は、厚生年金・共済組合制度が負担します。
加入手続きはいりません。

第3号被保険者

会社員・公務員に扶養されている配偶者。
扶養者の年金制度が負担します。(自分で納める必要はありません)
配偶者の勤務する事業所に届出が必要です。

任意加入について

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)

任意加入する条件

次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。

1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く

2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方

4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

上記の方に加え、次の方も加入できます。

・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方

・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください