リフィル処方箋・分割調剤について

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ページ番号1007188  更新日 令和5年9月1日

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リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、慢性疾患などで長く症状が安定している患者に対して、医師が可能と判断した場合、処方箋を反復利用できる制度です。

最大3回、医療機関にかからずに薬局で処方薬を受け取ることができます。
医療機関を受診する回数が少なくなるため、通院負担の軽減や医療費の節約につながります。

分割調剤とは

分割調剤とは、長期保存が難しい薬剤を使用する場合や、後発医薬品を初めて使用する場合などに患者の服薬状況を考慮して、薬剤師のサポートが必要と医師が判断した場合などに行われます。

最大3回分の処方箋を発行することが可能で、2分割の場合は2枚、3分割の場合は3枚の処方箋が、分割指示に関わる処方箋とともに、一度に発行されます。

リフィル処方箋と分割調剤の違い

同じ処方箋を繰り返し使用するリフィル処方箋に対して、定められた処方期間を分割するのが分割調剤です。

例えば、90日分の医薬品を、30日分ごとに調剤して交付する場合、「30日分の処方箋を、繰り返し利用できる回数(3回)を記載して発行」するのがリフィル処方箋であり、「90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回の分割指示」をするのが分割調剤です。

リフィル処方箋の使い方・注意事項について

処方箋は、同じものを最大3回使用します。

1回目は通常の処方箋と同様に、処方された日から4日以内に薬局で薬を受け取ります。

2回目以降は、処方期間が終わる日を予定日とし、その前後7日間以内に薬局で受け取ります。

2回目以降に薬を受け取る際も処方箋が必要になりますので、処方箋は大切に保管しましょう。

リフィル処方箋を利用している間は医療機関の受診が不要となるため、副作用や服用中に気になったことがあれば薬剤師にご相談ください。薬剤師が服薬状況等を確認し、気になる点や症状の変化があれば、医療機関への受診を促すことがあります。

その他、副作用の疑いがある場合や服薬状況を把握できない場合は、リフィル処方箋の中止や中断をする場合もあります。

国の規制により、対象となる薬剤は限定されています。また、処方箋の発行には医師の判断が必要です。

まずは、かかりつけの医師とよくご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください