母子・父子家庭医療費

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ページ番号1000673  更新日 令和8年1月27日

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母子・父子家庭の医療費を助成します。

対象者

市内に住所があり、次のどれかに該当する方。

  • 母子家庭の母親及び扶養されている18歳までの児童。
  • 父子家庭の父親及び扶養されている18歳までの児童。
  • 父母のいない18歳までの児童。

(18歳までとは、18歳になる年の年度末までを言います。)

申請により、医療費のうち保険診療による自己負担額を助成します。
(一定の所得要件があります。)

手続き

対象となる方のマイナ保険証、資格確認書又は資格情報のお知らせ等及び母子・父子家庭とわかる書類(戸籍謄本)を持って保険年金課医療担当窓口で手続きをして下さい。

医療費受給者証を受け取ったら健康保険にご連絡を

ご本人さまから連絡しない限り、健康保険側は医療制度に該当したことを把握できません。その場合、高額療養費や付加給付等の重複給付が発生する可能性があります。
「医療費受給者証」を受け取ったら、すみやかにご加入の健康保険にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください