愛知県食中毒警戒期間について

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ページ番号1009438  更新日 令和8年6月19日

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令和8年度から愛知県食中毒警戒期間が定められました。

愛知県では、1970年度(昭和40年)から夏期の一定の気象条件に基づき食中毒警報を発令していました。しかし、猛暑が常態化していることや、冬期にノロウイルスによる食中毒がピークを迎えることから、従来の食中毒警報を廃止し、令和8年度から新たに「愛知県食中毒警戒期間」を設定します。

趣旨

夏期はカンピロバクター、腸管出血性大腸菌、黄色ブドウ球菌等による細菌性食中毒のリスクが増大する時期です。また、冬期はノロウイルスによるウイルス性食中毒が増加し、多数の患者が発生する大規模な食中毒となることもあります。
このため、県民及び食品等事業者に対し、食中毒の予防法等の情報を積極的に発信することにより、食品衛生に対する意識の一層の向上を図るとともに、衛生管理の実効性を高め、食中毒の未然防止につなげることを目的として、新たに夏期及び冬期に食中毒警戒期間を設定することとしました。

実施期間(令和8年度)

夏期:令和8年6月1日(月)から9月30日(水)まで
冬期:令和8年12月1日(火)から令和9年3月31日(水)まで


このページに関するお問い合わせ

こども健康部 健康推進課
〒479-0868
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の3
電話:0569-34-7000 ファクス:0569-34-9470
お問合せは専用フォームをご利用ください