就学指定校の変更について
就学指定校変更の申し立て
学校教育法施行令により、教育委員会は、市内に小学校(中学校)が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき小学校(中学校)を指定すべき旨が規定されています。
ただし、特別な事情がある場合、保護者の申し立てがあり、教育委員会が相当と認めたときには、市内の他の学校に変更することができます。
変更の基準につきましては以下のとおりです。
許可基準
1.住所異動の予定地校へ就学する場合
住所の異動が確定していて、住所異動が学年途中となるため、あらかじめ住所異動の予定地校への就学を希望する旨申請があったとき、異動予定日の学年の初めから許可できる。
必要添付書類:指定学校変更願申請書
2.学期途中に住所異動する場合
住所異動する者が引き続き従来の学校へ就学を希望する旨申請があったとき、その学年末までを限度として許可できる。
必要添付書類:指定学校変更願申請書
3.児童生徒に障害等がある場合
近距離校への就学を希望する旨申請があったとき、許可できる。
必要添付書類:指定学校変更願申請書
4.保護者の事情による場合
(1)保護者の就労等により、留守家庭児童を保護できる者の所在地にある学校への就学を希望する旨申請があったとき、小学校6年生の学年末を限度として許可できる。
(2)やむを得ない事情により、一定期間扶養を他に依頼する場合、扶養できる者の所在地にある学校への就学を希望する旨申請があったとき、原則として6カ月を限度として許可できる。
(3)住居の建替えを行うため、他の住居に仮住まいする場合で、建替える間従来の学校への就学を希望する旨申請があったとき、建替え終了まで許可できる。
必要添付書類:指定学校変更願申請書
※(1)のみ留守家庭児童保護承諾署名が必要
5.部活動等学校独自の活動
一定期間継続的に行っていたスポーツ・文化活動が指定学校になく、当該活動がある中学校に入学を希望する申請があったとき、許可できる。
なお、以下の条件が必要となります。
- 中学校入学時のみを対象とする
- 入学時点で2年程度活動を継続していること(書面にて証明していただきます)
- 入学予定校にその部活動がないこと
- 中途退部した場合には、原則、元の学校へ転校する
必要添付書類:指定学校変更願申請書、申立書
6.下記の事由に該当する場合
(1)西之口2丁目、3丁目、4丁目に住所を有し、次年度新たに小学一年生として就学する児童で、かつ通学の安全が確保される場合において、大野小学校への就学を希望する旨の申請が7月末までに提出された場合、許可できる。
ただし、上記地域へ転入した場合においては、その時点においてのみ変更を可能とする。
(2)北汐見坂1丁目、2丁目、3丁目に住所を有している、もしくは上記6の(1)の許可を受けている児童のうち、次年度新たに中学一年生として就学する児童で、かつ通学の安全が確保される場合において、青海中学校への就学を希望する旨の申請が7月末までに提出された場合、許可できる。
ただし、上記(1)(2)の地域へ転入した場合においては、その時点においてのみ変更を可能とする。
※本基準の6の申請を許可された生徒児童に関しては、今後の通学校の変更を認めないものとする。
必要添付書類:指定学校変更願申請書、申立書
7.その他
教育委員会との協議の上、やむを得ない理由と認められる場合において、許可できる。
必要添付書類:指定学校変更願申請書、申立書
※下記の地区については、地区との協議により学校区の変更を認めます。(申請不要)
- 金山字大岨・深谷・鴻ノ巣…鬼崎南小学校、鬼崎中学校
※指定学校変更願申請書については、教育委員会学校教育課にあります。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 学校教育課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6129 ファクス:0569-34-7745
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