農業用ため池での釣りは禁止行為です

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ページ番号1008809  更新日 令和7年8月16日

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農業用ため池は農業用水を確保するための重要な施設です

農業用ため池では釣りはできません。

市内には75箇所の農業用ため池があります。

ため池で魚釣りをしている方が見受けられますが、もともと、農業用施設として作られたもので、落ちると大変危険な構造となっています。

釣りなど本来の目的以外での利用はなさらないよう、お願いします。

また、近年、全国各地で農業用ため池への転落事故(死亡事故)が多発しております。

特に大型連休期間(GW)から夏休み期間にかけて、子どもの事故が心配されます。

”ため池には近付かない、遊ばない、入らない”ようご協力お願いします。

その他注意事項

ため池の管理区域内は立ち入り禁止となっております。

ため池に無断で魚を放流したり、釣り等で立ち入り禁止区域に立ち入ることは、軽犯罪法に抵触する行為です。

 

軽犯罪法第1条第32号

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

(略)

三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者


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このページに関するお問い合わせ

経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
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