農地所有適格法人報告書と解除条件付法人報告書
農地所有適格法人と解除条件付き法人
- 農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項の規定を満たし、同法第3条第1項の規定による許可を得た法人のことを指します。
- 解除条件付き法人とは、農地法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた法人のことを指します。(農地を適正に利用していない場合に賃借を解除する条件を付して農地法第3条第1項の許可を得た者)
各法人は、毎事業年度の終了後3カ月以内に、農業委員会へ報告書を提出することが義務図けられています(農地法第6条、第6条の2)
農地所有適格法人
農地所有適格法人は以下の書類を提出してください。
- 農地所有適格法人報告書
- 定款の写し
- 農業組合法人の場合は組合員名簿、株式会社の場合は株主名簿(株式会社のみ)
※内容等によっては、追加書類の提出をお願いすることもございます。
損益計算書の写し・総会議事録の写し など
解除条件付法人報告書
解除条件付き法人は以下の書類を提出してください。
- 農地等の利用状況報告書
- 定款又は寄付行為の写し
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このページに関するお問い合わせ
経済部 経済振興課(農業委員会)
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6118 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください