常滑市鳥獣被害防止計画について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003798  更新日 令和5年9月8日

印刷 大きな文字で印刷

 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(鳥獣被害防止特措法)が平成20年2月21日に施行されました。常滑市では同法第4条第1項の規定に基づき、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための計画(常滑市鳥獣被害防止計画)を作成しております。令和3年度に作成した計画について、令和5年度に計画変更をしましたので、同法第4条第9項及び第10項の規定により公表します。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください