学生と市民税・県民税  よくある質問

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ページ番号1001764  更新日 令和3年4月1日

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質問扶養親族として申告している大学生の息子の年間アルバイト収入が103万円を超えてしまいました。何か気を付けることはありますか?

回答

給与収入が103万円を超えると扶養親族から外れてしまいます。年末調整などで扶養親族から外すようにしてください。また所得などに応じて、お子様自身に所得税や市県民税の負担が生じることがあります。

解説

税計算の上での扶養親族であるには合計所得金額が48万円以下でなければなりません。所得金額48万円を給与収入に換算すると103万円になりますので、源泉徴収票の「支払金額」が103万円を超えるときは税計算の上での扶養親族にはなれません(配偶者の場合は、配偶者特別控除が適用になることがあります)。年末調整をされる際に、扶養親族から外して申告をしてください。
また、お子様も個人として所得がある方になりますので、所得などに応じた税負担が発生します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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