年金と市民税・県民税  よくある質問

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ページ番号1001758  更新日 令和4年4月1日

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質問公的年金からの天引きで市県民税を納めていますが、10月に天引きされる分から税額が増えました。公的年金の受給額は変わらないので、間違いではないですか?

回答

公的年金からの市県民税の天引きは10月以降の期間で年税額に合わせて調整されます。そのため、4月~8月と10月~翌年2月とでは天引きする税額に差が生じることがあります。

解説

公的年金から天引きされる税額は、4月~8月は前年度の年税額の6分の1の金額を天引きします(仮徴収)。6月の納税通知書によって年税額が確定すると、仮徴収されなかった残額について、10月~翌年2月に天引きする税額に割り振って調整します。
毎年度の公的年金にかかる雑所得に相当する税額が大きく変わらない場合は、4月~8月の税額と10月~翌年2月の税額に大きな差は生じませんが、年度ごとの税額が大きく異なっていたときは、4~8月の税額と10月~翌年2月の税額に差が生じることになります。
年間の税額は、収入だけではなく、その方の社会保険料などのご負担や世帯の構成などの控除と合わせて計算されます。医療費控除や寄附金控除を確定申告したときなど、毎年の公的年金の受給額が大きく変わらなくても、年間の税額が増減することがあります

【例】

前年度の年税額が6万円で、当年度の年税額が9万円の場合。

年金特徴税額の決定方法

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