国民健康保険税(よくある質問)  よくある質問

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ページ番号1001745  更新日 令和3年3月26日

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質問国民健康保険税の支払いを年金からの天引き(特別徴収)にする場合と、口座振替にする場合で、税負担額は変わりますか。

回答

国民健康保険税の支払額はどちらにしても変わりません。ただし、支払時期が異なります。特別徴収とした場合は、年6回、年金支払月(偶数月)に年金から天引きします。
一方、口座振替にした場合は、年8回(7月~翌年2月の各月)、年間額の約8分の1ずつを登録している口座から引き落とします。
また、所得税や住民税の社会保険料控除について、特別徴収された国民健康保険税は、特別徴収された年金受給者本人のみに適用され、その他の人に適用することはできません。
一方、口座振替で引き落とされた国民健康保険税は、実際に口座振替によりお支払いした人が社会保険料控除を適用することができます。

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