国民健康保険税(よくある質問)  よくある質問

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ページ番号1001737  更新日 令和6年3月21日

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質問私は昨年の収入が少ないのですが、国保税は安くなりませんか。

回答

低所得者に対しては、下記の条件によりそれぞれ軽減措置があります。
ただし、加入者全員の所得の申告が必要であり、世帯内に未申告の方がいる場合は軽減の対象とはなりません。

  1. 7割軽減(均等割・平等割が7割軽減されます)
    前年中の総所得金額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
  2. 5割軽減(均等割・平等割が5割軽減されます)
    前年中の総所得金額が、43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
  3. 2割軽減(均等割・平等割が2割軽減されます)
    前年中の総所得金額が、43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

※「給与所得者等」とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する者又は一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受ける者で給与所得を有しない者を言う。
※ここでいう総所得金額は、山林所得と分離所得(特別控除前)を含みます。《退職所得は除く》

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