健全化判断比率及び資金不足比率
健全化判断比率及び資金不足比率を掲載しています。
健全化判断比率等の公表について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年6月法律第94号)」の施行により、地方公共団体は、国の算定基準に基づき財政の健全性を判断するための4つの指標(健全化判断比率)と、公営企業の経営の健全性を明らかにする指標(資金不足比率)を算定し公表することが義務付けられました。
地方公共団体は、健全化判断比率等が一定の基準を超えた場合、財政の早期健全化や経営健全化のための計画策定が必要となります。
また、公営企業の資金不足比率が基準以上となった場合には、経営健全化計画を定め、経営の健全化を図る必要があります。
令和3年度健全化判断比率および資金不足比率
令和3年度決算に基づく本市の健全化判断比率及び資金不足比率を算定しましたので公表します。
過去の健全化判断比率及び資金不足比率
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令和2年度「健全化判断比率」及び「資金不足比率」 (PDF 107.3KB)
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令和元年度「健全化判断比率」及び「資金不足比率」 (PDF 111.4KB)
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平成30年度「健全化判断比率」及び「資金不足比率」 (PDF 111.3KB)
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平成29年度「健全化判断比率」及び「資金不足比率」 (PDF 100.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 財政課
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