公共施設の使用料等の適正化について

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ページ番号1007124  更新日 平成28年5月24日

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 新型コロナウイルス感染症からの経済回復によるエネルギー需要の増加に加え、ロシアによるウクライナ侵攻などによって、エネルギーの需要と供給のバランスが崩れ、エネルギー価格の高騰が続いています。

 今後もエネルギー価格の「高止まり」が予想されることから、公共施設の使用料等の適正化方針を策定しました。

公共施設(指定管理施設)の使用料等の適正化方針

(1)施設を「利用する人」の負担の適正化を図ります(「利用しない人」の負担を軽減します)。

(2)光熱費の増加分(減少の場合は減少分)を部屋の面積等により按分して使用料等に反映します。

(3)急激な負担増を抑制する措置として、原則、改正後の使用料等は改正前の1.5倍までとします。

(4)新たな使用料等は令和6年4月から適用します。以後、使用料等の見直しは各施設の指定管理者の

   更新時期や社会情勢の変化などに合わせて実施します。

(5)使用料等の減免は、要綱基準による判断等を踏まえ、これまで通り実施します。

指定管理施設の使用料等の改正(令和6年4月1日実施)

 「使用料等の適正化方針」に基づき、令和6年4月1日から公共施設(指定管理施設)の使用料及び利用料金を改正します。
 なお、利用料金は、各施設の設置管理条例の上限額を変更するものであり、最終的な利用料金は市と指定管理者の協議により決定します。
 詳細は各施設へお問合せください。

使用料等の改正を予定している指定管理施設

行政財産の目的外使用料の改正(令和6年4月1日実施)

使用料等の適正化方針に基づき、「使用料及び手数料条例」を見直した結果、行政財産の目的外使用料について、一部改正します。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

企画部 企画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6111 ファクス:0569-35-4329
お問合せは専用フォームをご利用ください