行政手続等の押印見直し

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ページ番号1005405  更新日 令和3年4月5日

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これまで、行政手続において、本人の意思確認の手段として慣例的に「押印」を求めてきましたが、新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、全国的に押印廃止の動きが加速しています。

本市においても、市民の利便性向上や行政手続簡素化を図るため、また、行政手続のオンライン化等、デジタル化を見据えた環境を整備するため、行政手続等における押印の見直しを実施しました。

押印の見直し方針

(1)対象

市民・事業者が市に対して行う手続、及び市内部での手続(入札・契約関係、人事関係等。ただし決裁関係は除く)において押印を求めているもの。

(2)方針

1.国・県の法令・通知等で押印が義務づけられているもの(市独自の判断で見直しを行うことが不可能なもの)

 国・県に合わせ、発出された通知・ガイドライン等に基づき適切に対応する。

2.国・県の法令・通知等で押印が義務づけられておらず、本市で独自に見直し可能なもの

 押印を求める必要性が乏しく、廃止しても支障のないものは、原則、押印を廃止(署名又は記名のみ)とする。

押印の見直し結果

現在押印を求めている1,204種類の手続のうち、押印を必要とする手続を除く1,084種類については令和3年4月1日から押印を廃止します(令和3年2月末現在)。今後も、随時見直しを図っていきます。

押印廃止となる手続等の詳細は、各担当課へお問合せください。

 

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このページに関するお問い合わせ

企画部 企画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6111 ファクス:0569-35-4329
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