り災証明について

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ページ番号1005044  更新日 令和3年8月13日

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り災証明書と被災届出証明書に関すること

り災証明書について

 風水害や地震等の自然災害により建物の被害を受けた場合は、「り災証明書」を発行します。「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」に基づき、職員が被害認定調査を行い、家屋の全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊などの被害の程度を判定します。手数料は無料です。

 り災証明書は、各種被災者支援策(被災者生活再建支援金の支給、義援金の配分、災害援護資金などの融資、税・保険料・公共料金などの減免や猶予、災害救助法に基づく応急仮設住宅・住宅の応急修理などの申請)の適用判断材料として幅広く活用されます。

※「火災」の場合は、常滑市消防本部へお問合せください。

り災証明書の対象

住家(被害発生時において、現実に居住のために使っている建物)

申請期限

り災されてから1カ月以内に申請してください。

1カ月を超え、災害との因果関係が確認できない場合は、り災証明書の発行ができない場合があります。

申請に必要なもの

り災証明交付申請書

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の公的機関発行のもの)

委任状(同一世帯以外の方が申請する場合)

様式

自己判定方式(写真判定方式)

 被災者の方が撮影した写真等により、家屋の損害が『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合が10%未満)であることが確認でき、その判定結果に同意いただける場合に、り災証明書を交付します。

・通常の家屋被害認定調査をしないため、迅速なり災証明書の交付が可能となります。

・一部損壊の判定結果に同意いただける方は、上記「申請に必要なもの」に加え、家屋の被害状況が確認できる写真を提出してください。

被災届出証明書について

「被災届出証明書」は、住家以外の建物や動産について被災の事実(被災者からの届出があったこと)を証明するものです。また、住家の場合でも被害と災害の因果関係が確認できない場合等は、被災届出証明書の発行となります。手数料は無料です。

(注)被災届出証明書は、あくまでも届出があったことを証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度等を証明するものではありません。

被災届出証明書の対象

住家以外の建物(店舗、工場、倉庫等)

構築物(カーポート、塀、門等)

動産(家財、車両等)

住家で被害と災害の因果関係が確認できない場合や被害の程度の判定を必要としない場合

申請期限

り災されてから3カ月以内に申請してください。

申請に必要なもの

被災届出証明申請書

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の公的機関発行のもの)

被害の状況が確認できる写真等

委任状(同一世帯以外の方が申請する場合)

様式

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください