低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について
制度の概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
※制度の詳細については、国土交通省のホームページを参照してください。
特例を受けるための手続
この特例措置の適用を受けるためには、当該低未利用土地等の所在市町村が確認したことを示す「低未利用土地等確認書」が必要です。
確認書の交付
市内に所在する低未利用土地等の「確認書」は、都市計画課で交付しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は「提出書類及び確認事項等一覧表」をご確認ください。)
確認書の交付には内容確認のため、申請書の提出から確認書の交付まで2週間程度の期間を要しますので、ご了承ください。
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提出書類及び確認事項等一覧表 (PDF 71.0KB)
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別記様式(1)-1 (Word 34.5KB)
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別記様式(1)-2 (Word 34.0KB)
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別記様式(2)-1 (Word 19.5KB)
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別記様式(2)-2 (Word 34.5KB)
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別記様式(3) (Word 34.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
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