飲食店に消火器の設置が義務となります

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ページ番号1003917  更新日 令和1年10月1日

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2019年10月1日から飲食店に消火器の設置が義務となります

飲食店で消火器の設置が義務化

 

 2016年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災をきっかけに、2019年10月1日から火を使用する設備・器具がある飲食店には消火器の設置が義務となります。

 飲食店内に火を使用する設備・器具が設置してあり、消火器を設置していない飲食店は設置をするようにして下さい。

 また設置後は6カ月ごとに点検し、1年に1回消防本部へ点検結果報告書を提出する必要があります。
 なお、火を使用する設備・器具があっても次に記載する装置が設置されている場合は、消火器の設置が免除できます。

  ・調理油加熱防止装置
  ・自動消火装置
        (火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
  ・その他危険な状態の発生の防止および発生時における被害を軽減する装置
        (例:圧力感知安全装置)

 ご不明な点は、常滑市消防本部予防課までお問い合せ下さい。


  常滑市消防本部予防課  電  話 35-8631
              ファクス 34-5939

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒479-0868
愛知県常滑市飛香台3丁目1番地の2
電話:0569-35-8631 ファクス:0569-34-5939
お問い合わせは専用フォームをご利用ください