空き家管理事業者登録制度

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ページ番号1007523  更新日 令和6年3月21日

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空き家管理事業者登録制度

空き家管理事業者登録制度とは、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会が常滑市と締結している空家等対策に関する協定に基づいて行う事業です。

空き家を専門家に管理してもらい、管理不全空き家から生じるさまざまな問題を解決し、ゆくゆくは売却等して空き家を解消することを目的に創設されました。

空き家管理事業者登録制度のイメージ図
空き家管理事業者登録制度のイメージ(空き家管理ポータルサイトより転載)

空き家管理ポータルサイト

登録された管理事業者を確認することができるサイトです。
空家所有者はサイトで公開された事業者リストから業者を選択し、空家の管理作業を依頼できます。

詳細は以下のリンク先ページをご参照ください。

空き家管理事業者登録のメリット

定期的な管理の受託へ

不動産管理業は21世紀以降成長し続けている業界では数少ないストックビジネスです。
管理の受託はもちろん、空き家・空き地活用のコンサルティングやリフォームの請負も見込めます。

顧客からの信頼を獲得

空き家・空き地に多い相続案件や、管理からお客様と繋がる仕事をすることで、顧客からの信頼を獲得することができます。

事業者登録の条件

  1. 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会(以下、「協会」という。)の会員であること
  2. 空き家管理事業者登録制度に係る推薦基準を承諾すること
  3. 空き家マイスター(協会認定資格)の登録者が事務所に1名以上所属していること
  4. 一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会に入会していること
  5. 登録後に空き家所有者等から管理依頼を受ける際においては、予めその管理が適正に行われるよう実施計画案を作成し、サポート会社に提出しその承認を受けることを承諾すること
  6. 空き家所有者等から管理依頼を受けた後においては、管理が適正に行われるよう空き家管理報告書を 依頼者へ、その写しをサポート会社へ提出することを承諾すること
  7. 上の5.及び6.に定める実施計画案及び空き家管理報告書より、当該管理業務が著しく不適切であると認められ、サポート会社より業務改善指示又は指導があった場合、それらに則った対応をすることを承諾すること

登録方法

制度の詳細や申込書については、「空き家管理ポータルサイト」をご覧ください。

お問合せ

愛知宅建サポート株式会社

<電話番号>052-522-2625
<ファクス>052-521-1837
<受付時間>平日 午前9時から午後5時まで(土日及び祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください