危険空家住宅の除却費補助金交付制度について
危険空家住宅を除却する場合に補助金が受けられます
危険な空家住宅の除却を促進し、地域の安全を確保することを目的に、平成31年4月より除却費の一部に補助金を交付しております。
空家等は私的財産です。所有されている方は、今後とも適正管理をお願いいたします。
補助の対象となる危険空家住宅
次の条件を全て満たす空家住宅が対象です。
・市内に存する1年以上使用されていない建築物で、主として居住の用に供されていたものであること
・個人が所有するものであること
・住宅地区改良法に基づく不良住宅であること
・所有者以外の権利が設定されていないこと(権利者が除却に同意している場合は除く)
※補助申請の前に、当該空家が補助対象に該当するか判定を受ける必要があります。
補助額
補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とし、30万円を限度とします。
手続の流れ
1.事前相談
都市計画課の窓口(2階)にご相談ください。
2.判定申請
必要書類を添えて「判定申請書(様式第1)」を都市計画課まで提出してください。
3.判定
現地調査を行い、危険空家住宅に該当するか判定します。
4.判定結果通知
結果は、「判定通知書」により通知します。
※判定申請から2週間程度
以下、補助対象に該当する場合
5.交付申請
必要書類を添えて「補助金交付申請書(様式第4)」を都市計画課まで提出してください。
※同年度1月末までに除却を完了し、完了実績報告書を提出できる計画にしてください。
※工事の契約・着手前に申請をし、補助金交付決定を受ける必要があります。
※補助金を市から業者に直接支払うことを希望される場合は、「同意書(様式第6)」を提出してください。
6.審査結果通知
都市計画課で審査を行います。結果は、「補助金交付決定通知書」により通知します。
※申請から2週間程度
7.工事契約・工事着手
※申請内容に変更が生じた場合や中止をする場合は、必要な手続をしてください。
8.工事完了
必要書類を添えて「完了実績報告書(様式第11)」を都市計画課まで提出してください。
9.補助額の確定
都市計画課で審査を行い、交付すべき補助額を「補助金額確定通知書」により通知します。
※完了実績報告から2週間程度
10.補助金交付請求
「補助金額交付請求書(様式第13)」を、速やかに都市計画課まで提出してください。
11.補助金交付
補助金を指定の口座に振り込みます。
必要書類(2部提出。※1部を控えとしてお返しします。控えが不要の場合は1部でも可。)
判定申請時に必要なもの
・判定申請書(様式第1)
・位置図(住宅地図など)及び配置図
・当該空家の外観写真(全景、安全性に欠ける部分等)
・市税の納税証明書(滞納なし証明は税務課で発行しています。別途手数料が必要です。)または納付状況確認同意書(様式第2)
交付申請時に必要なもの
・交付申請書(様式第4)
・事業計画書(様式第5)
・当該空家の登記事項証明書の写しまたは所有者を確認できる書類
・除却工事の見積書(施工業者の記名及び押印があるもの)
・補助金を施工業者などに直接支払うことを希望する場合は、同意書(様式第6)
・当該空家を共有所有している場合は、全ての所有者が同意していることが確認できる書類
・土地所有者が別の場合は、土地所有者が同意していることが確認できる書類
工事完了時に必要なもの
・完了実績報告書(様式第11)
・除却工事の契約書または請書の写し
・除却工事代金の請求書または領収書の写し
・工事完了前後それぞれの全景写真(全て除却したことがわかる写真)
・その他市長が必要と認める書類
補助金交付請求時に必要なもの
・補助金請求書(様式第13)
注意事項
・当該空家の全てを除却する工事が対象です。一部のみを除却する場合は対象外とさせていただきます。
・工事の契約や着手前に申請が必要です。除却後に補助金交付申請はできません。
・同年度1月末までに完了実績報告書を提出できる計画にしてください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市新開町4丁目1番地
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
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