マイホーム借上げ制度

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ページ番号1007393  更新日 令和5年12月11日

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住まない家を活用する「マイホーム借上げ制度」

「マイホーム借上げ制度」とは、空き家となっている皆さまのマイホームを、子育て世帯などに転貸することを目的とした一般社団法人「移住・住みかえ支援機構(JTI)」が実施する制度です。

この制度では、マイホームを売却することなく貸し手となることで賃料収入を得ることができ、借り手となる若い世代は相場よりも安い家賃で物件を借りることができます。

マイホーム借上げ制度のイメージ図
マイホーム借上げ制度のイメージ(JTIホームページより転載)

一般社団法人「移住・住みかえ支援機構(JTI)」とは

国土交通省が管轄する財団法人高齢者住宅財団の住替支援制度の実施・運営にあたっている非営利団体です。

詳細は以下のリンク先ページをご参照ください。

利用の条件

年齢の条件

50歳以上の方

家の条件を満たしていれば、どなたでもご利用いただけます。

50歳未満の方

家の条件に加え、以下のいずれかに該当する場合、どなたでもご利用いただけます。

  • 「かせるストック」の認定を受けている住宅をお持ちの方
  • 相続した空き家をお持ちの方
  • 生前贈与した家をお持ちの方
  • 急な減収で住宅ローンの返済が厳しくなっている方
  • 定期借地の家をお持ちの方
  • 海外に転勤が決まった方
  • 起業支援金・移住支援金を受け取られる予定の方

家の条件

  • 単独所有または共同所有する、日本国内にある住宅※1
  • 建物診断が実施※2されている住宅
  • 建物診断の結果、必要な場合は工事※3が行われている住宅
  • 居住用の住宅

※1:一戸建て、共同建て(タウンハウスなど)、マンション等
※2:耐震・劣化診断。1981年6月に建築されたことの確認できる家については、建物診断は不要です。
※3:補強・改修工事

制度の特徴

マイホームを貸す側のメリット

  • 最長で終身借上げが可能なので、長期かつ安定した家賃収入が期待できます。
  • 賃貸の契約期間は3年単位なので、再びマイホームに戻ることも可能です。
  • 1人目の入居者が決定してからは、入居者が退去し空き家になっても家賃収入が保証されます。

マイホームを借りる側のメリット

  • 良質な住宅を、相場より安い家賃で借りられます。
  • 敷金や礼金が必要ありません。
  • 壁紙など一定の改修が可能です。

利用のご相談

制度の詳細については、都市計画課窓口に配置してあるパンフレットまたは「一般社団法人 移住・住みかえ支援機構」のホームページをご覧ください。

お問合せ

移住・住みかえ支援機構 コールセンター

<電話番号>03-5211-0757
<受付時間>平日 午前9時から午後5時まで(土日及び祝日を除く)
<電子メール>sumikae@jt-i.jp

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください