水防法に基づく水害ハザードマップの作成状況について
水防法に基づく水害ハザードマップの作成状況について
令和2年7月17日、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することが義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が交付されました。常滑市では、水防法15条3項に基づく水害ハザードマップは現在作成しておりません。
水防法に基づく災害ハザードマップの作成状況
洪水
市内には洪水浸水想定区域(水防法14条)の指定がないため、水防法15条3項に基づくハザードマップは作成しておりません。
雨水出水(内水)
市内には雨水出水浸水想定区域(水防法14条の2)の指定がないため、水防法15条3項に基づくハザードマップは作成しておりません。
高潮
市内には高潮浸水想定区域(水防法14条の3)の指定があるため、水防法15条3項に基づくハザードマップは現在作成中です。「常滑市風水害ハザードマップ」に掲載されている高潮浸水想定は、愛知県高潮浸水想定(平成26年11月公表)を掲載したものであり、水防法15条3項に基づくものではありません。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務部 防災危機管理課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6107 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください