奥栄町地区における都市計画の変更・決定について
都市計画の原案の縦覧
奥栄町地区(奥栄町1丁目の一部 約6.2ha)の地区計画の決定に関する案の作成にあたり、都市計画法第16条第2項に基づく縦覧を行います。
縦覧期間・場所
令和8年6月1日(月)から令和8年6月15日(月)までの開庁日
常滑市役所2階 都市計画課
縦覧図書
意見書の提出
原案に係る区域内の土地所有者および利害関係人は、縦覧期間満了の日までに市に意見書を提出することができます。
意見書の様式は問いません。(1)都市計画の種類、(2)意見、(3)住所、(4)氏名、(5)電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で提出してください。
- 直接提出(持参) 常滑市役所2階 都市計画課
- 郵送(必着) 〒479-8610 愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5 常滑市都市計画課宛
- 電子メール toshikei@city.tokoname.lg.jp
都市計画に関する説明会(終了しました)
奥栄町地区(奥栄町1丁目の一部 約5.7ha/約6.2ha)の用途地域の変更及び地区計画の決定に関する案の作成にあたり、都市計画法第16条第1項に基づく説明会を行います。
日時
令和8年4月25日(土) 午前10時から
場所
常滑市役所 1階会議室F・G
※傍聴者多数の場合は、入室を制限することがあります。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6122 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください