在外選挙制度

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ページ番号1006307  更新日 令和4年4月16日

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在外選挙制度について

在外選挙制度

仕事や留学等で海外に住んでいる人が、外国に居ながら、日本国内で執行される国政選挙に投票することができる制度です。

投票できる選挙

(1)衆議院議員総選挙

(2)参議院議員通常選挙

投票できる人

以下の(1)及び(2)を満たす者

(1)日本国籍を有する満18歳以上の者

(2)在外選挙人名簿(※)に登録され、在外選挙人証を有する者

※原則として、申請により出国時の最終住所地又はそれ以前に3カ月以上住民登録のあった市区町村の選挙管理委員会が調製します。

申請方法

在外選挙人名簿への登録申請は、以下の2つの方法により行うことができます。

(1)在外公館の領事窓口

出国後に、居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法です。

(2)出国時申請

出国前に、国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法です。

投票の種類

(1)在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館がお近くにある場合、在外公館において投票することができます。

なお、投票期間や時間は各在外公館により異なりますので、詳しくは、各在外公館にお問合せください。

在外投票イメージ(在外公館経由)

(2)郵便等投票

投票記載場所を設置している在外公館がお近くになくとも、郵便等による投票ができます。

この方法で投票をする場合は、「在外選挙人名簿」に登録されている(在外選挙人証の発行を受けた)市区町村の選挙管理委員会に、郵便等により投票用紙の交付を請求してください。

投票用紙がお手元に届きましたら、記入のうえ、市区町村の選挙管理委員会に郵送してください。

なお、投票用紙の往復には時間を要しますので、お早めの手続きをお願いします。

在外投票イメージ(郵便)

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください