住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金

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ページ番号1007039  更新日 令和6年4月6日

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補助金の概要

 ゼロカーボンシィ宣言を表明した常滑市では、地球温暖化対策の一環として、住宅からのCO2排出削減等を目的としたリチウムイオン蓄電システムやHEMSなど住宅用設備の購入設置工事経費の一部を補助します。

申請受付期間

令和6年4月1日~令和7年2月14日

※交付申請書は、生活環境課窓口で先着順に受け付けます。(郵送・メール等での受付はできません。)

対象者

・自らが居住する住宅に地球温暖化対策設備を設置する人

・自らが居住する目的でZEH住宅や設備付き住宅を建設する人

・自らが居住する目的でZEH住宅や設備付き建売住宅を購入する人

※設置工事・購入契約の名義や不動産登記の名義等と同一であること

※転居・転入を伴う方は、実績報告までに建設・購入する住宅における住民登録が必要です

※常滑市税を滞納していないこと

※暴力団、暴力団員または暴力団関係者ではないこと

※店舗等併用住宅である場合は、延床面積の2分の1以上が居住の用に供するものであること

※過去に本制度の補助金を受けていない世帯

対象設備と補助金額

 補助金は、対象設備の設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く)とし、補助金の額及び限度額は下表に掲げる額とします。また、二つの区分を合わせての申請はできません。なお、100円未満は切り捨てます。

  対象設備の区分 補助金額(上限)
単独 家庭用エネルギー管理システム(HEMS) 1万円
家庭用燃料電池システム 8万円
定置用リチウムイオン蓄電システム 15万円
電気自動車等充給電設備 5万円
一体的導入 住宅用太陽光発電施設+家庭用エネルギー管理システム(HEMS)+ 定置用リチウムイオン蓄電システム 15万円
電気自動車等充給電設備 10万円
高性能外皮等(ZEH) 15万円
※補助金の交付申請額が予算の範囲を超えるときは受付を停止します。予算残額(令和6年4月1日現在)1,080万円

※補助金は予算の範囲内の交付になります(先着順)。

※国等の補助金との併用は可能です。

※一体的導入(ZEH)の場合、国のZEH支援事業に交付申請(報告書提出時には補助金額の確定)されていることが必要です。(こどもエコ住まい支援事業は補助対象になりません。)

※この補助金には、一部、「愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入推進費補助金」が含まれていますので、補助対象設備の要件等については、愛知県ホームページの交付要綱・取扱要領をご確認ください。

常滑市住宅用地球温暖化対策設置費補助金交付要綱

補助金申請のながれ

補助金の交付申請から受領までの流れは次の通りとなります。

1.申請者:市役所生活環境課窓口へ補助金交付申請書の提出

※不備・不足があると受付できませんのでご注意ください。

※工事着工予定日又は不動産登記予定日の14日前までに提出する。

※常滑市税を完納したことを証明する書類は、市税納税証明書(滞納なし証明)を提出してください。

※証明の発行については、事前に市役所税務課でご確認ください。

2.常滑市:交付申請書の受付・審査・交付決定書の送付

3.申請者:設置工事又は建売住宅の購入

4.申請者:市役所生活環境課窓口へ実績報告書の提出

※当該年度の2月末日(同日が閉庁日に当たる場合は直前の開庁日)又は設備の設置工事の完了日若しくは住宅の不動産登記日から起算して60日を経過した日のいずれか早い日までに提出

5.常滑市:実績報告書の受付・審査・確定通知書の送付

6.申請者:市役所生活環境課窓口へ補助金請求書の提出

7.常滑市:補助金の支払い(口座振り込み)

※当初の設置工事・購入物件の内容を変更したり、交付の申請を中止したりする場合は、速やかに補助金変更等承認申請書にその変更内容のわかる書類を添付して提出してください。

注意事項

・交付申請書、実績報告書等の提出の際には、必ず、補助金交付要綱等を確認の上、必要な添付書類等をすべてそろえて提出してください。

・補助金の交付決定は補助金の支払いを確約するものではありません。交付決定通知書の交付を受けていても、期限までに実績報告書及び必要書類の提出がない場合は、補助金は交付できません。

・補助事業の適正な実施を図るため、地球温暖化防止に関する啓発事業へ協力するとともに、売電量及び買電量等設備の運転状況に関する調査等を行う場合には、これに協力してください。

交付申請の書類

 補助金の交付を受けようとする方は、対象設備に係る設置工事の着工予定日の14日前、又は対象設備付き住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記を予定する14日前までに、常滑市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付申請書に必要書類を添えて提出してください。

※交付申請書は、生活環境課窓口で先着順に受け付けます。郵送・メール等での受付は致しません。また、補助金の交付申請額が予算の範囲を超えるときは受付を停止いたします。

実績報告の書類

 当該年度の2月末日(同日が閉庁日に当たる場合は直前の開庁日)又は設備の設置工事の完了日若しくは住宅の不動産登記日から起算して60日を経過した日のいずれか早い日までに、生活環境課窓口に提出してください。

交付請求の書類

 交付額確定通知を受けた後、30日以内に常滑市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付請求書を生活環境課窓口に提出してください。

処分申請の書類

 補助金の交付を受けて取得した財産を「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数の期間内に処分するときは、常滑市住宅用地球温暖化対策設備処分承認申請書を生活環境課窓口に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6115 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください