宿泊税の使途(宿泊税の活用)について

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ページ番号1007509  更新日 令和6年3月27日

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宿泊税の使途(宿泊税の活用)

旅行やビジネスを目的とした来訪者(宿泊者)の受入環境の整備、観光資源の磨き上げ及び情報発信の充実により、さらなる来訪者(宿泊者)の増加を図ることで新たなサービスを提供し、まちの魅力を向上し続ける好循環を形成する費用として活用します。

宿泊税の使途(宿泊税の活用)について「宿泊税の使途の考え方」

宿泊税を財源とする取組(案)

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愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6116 ファクス:0569-34-9784
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