外国人住民に係る住民基本台帳制度
外国人登録法が廃止され、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加わりました。
このことにより、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになり、外国人住民の方にとって利便性が向上しました。
住民登録できる外国人
すべての外国人が住民登録できるわけではありません。
住民登録できるのは、観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3カ月を超えて在留する外国人で、住所を有する人です。
対象区分と内容
中長期在留者(在留カード交付対象者)
在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者
- 3カ月以下の在留期間が決定された者
- 短期滞在の在留資格が決定された者
- 外交・公用の在留資格が決定された者
- 前3号に準ずる者として法務省令で定める者
- 特別永住者
特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者
一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 難民の可能性のある者で一時的に上陸を許可された者
- 難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された者
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である者
(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができる)
※外国人登録されていた外国人でも、表の対象に該当しなければ、住民登録できません。
※住民登録できない人は、各種行政サービスが受けられない可能性があります。
住民登録できる方に共通する内容
住民票が作成されました。
日本人と外国人とで構成される世帯全員が記載された「住民票の写し」が発行されます。
外国人登録原票記載事項証明書が発行できなくなりました。
「住民票の写し」には、過去の居住地の履歴や上陸許可年月日などは記載されません。
これらについての証明が必要な場合は、出入国在留管理庁に請求してください。
詳しくは、下のリンク先を参考にしてください。
引っ越しをするときの手続きが変わりました。
他の市区町村へ住所変更する場合、市民窓口課に「転出届」をして「転出証明書」の交付を受ける必要があります。
その後、転入先の市区町村で、転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を添えて手続きしてください。
※住所変更の手続きは、住み始めた日から14日以内に行ってください。
※出国する場合も転出届が必要です。
在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
中長期在留者(永住者・定住者など)には「在留カード」、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
※今お持ちの「外国人登録証明書」は一定期間、在留カードまたは特別永住者証明書として使えます。
中長期在留者(永住者・定住者など)の方の内容
氏名の表記について
住民票には通称名が記載されますが、在留カードには記載されません。
在留カードの氏名はアルファベット表記ですが、希望者は漢字を併記することができます。この場合、簡体字等は一定のルールで日本の正字に置き換えられます。
※旅券と在留カード、住民票の氏名の漢字が異なる場合があります。
在留カードの手続きおよび氏名などの変更手続きについて
出入国在留管理庁
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
- 在留カードの有効期間更新申請
- 在留カードの再交付申請
- 所属機関・配偶者に関する届出
市区町村役場
- 住居地の(変更)届出
特別永住者の方のみの内容
特別永住者証明書の手続きについて
特別永住者証明書の記載変更や有効期間更新、交付申請に係る手続きは、市民窓口課で行います。
詳しくは、下のリンク先を参考にしてください。
氏名の表記について
- 住民票には通称名が記載されますが、特別永住者証明書には記載されません。
- 特別永住者証明書の氏名は原則アルファベット表記ですが、漢字を併記することができます。この場合、簡体字等は一定のルールで日本の正字に置き換えられます。
在留カード等とマイナンバーカードの一体化について
令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードを一体化させた「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化させた「特定特別永住者証明書」の運用が始まりました。
一体化を希望する方は「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」の交付を申請することができます。
なお、一体化は任意です。
以下の手続きに併せて、地方出入国在留管理局もしくは市役所で申請することが可能です。
交付申請
地方出入国在留管理局での手続き
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
- 在留カードの有効期間の更新申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 特例法第5条に規定する特別永住許可申請
市役所窓口での手続き
- みなし住居地の届出(転入、転居届等と同時に在留カード等に新住所を記載すること)
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
手数料・その他
手数料やその他詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
出入国在留管理庁および総務省ホームページ
詳しくは、出入国在留管理庁および総務省のホームページをご覧ください。
新しい在留管理制度について(出入国在留管理庁)
特別永住者制度について(出入国在留管理庁)
外国人住民に係る住民基本台帳制度について
周知用リーフレット(6言語)
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日本語 (PDF 2.8MB)
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英語 (PDF 2.4MB)
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中国語(簡体字) (PDF 3.1MB)
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中国語(繁体字) (PDF 3.2MB)
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韓国語 (PDF 3.1MB)
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ポルトガル語 (PDF 2.6MB)
-
スペイン語 (PDF 2.6MB)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
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