マイナンバーカード(個人番号カード)を持つ外国人住民の方へ

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ページ番号1002698  更新日 令和4年3月31日

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マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限について

 マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は、在留カードの在留期間満了日までです。在留期間の延長を行った場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項の変更が必要です。在留期間を延長した際は、更新前の満了日までに、マイナンバーカード(個人番号カード)と更新した在留カードを持ち、市民窓口課へお越しください。

 延長前の在留期間満了日を過ぎるとマイナンバーカード(個人番号カード)が無効になります。

総務省ホームページ

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください