給水契約の定型約款について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004363  更新日 令和4年2月14日

印刷 大きな文字で印刷

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。

常滑市においては水道供給契約の条件等を定めた「常滑市水道事業給水条例」及び「常滑市水道事業給水条例施行規則」が定型約款にあたります。

下記リンクから内容をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6125 ファクス:0569-35-6110
お問合せは専用フォームをご利用ください