専用水道・貯水槽水道(簡易専用水道等)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000931  更新日 令和4年3月31日

印刷 大きな文字で印刷

専用水道に関すること

専用水道とは

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所のような大規模施設の自家用水道で市が供する水道以外の水道であり、次のいずれかに該当するものです。

  • 100人を超える居住者に必要な水を供給するもの
  • 生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水道施設のうち地中又は地表に設置されている部分が口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のものを除く。

専用水道に関する届出等

専用水道は、工事を行う前に提出する専用水道確認申請書や専用水道の業務を委託する際に提出する専用水道業務委託届など様々な提出書類があります。

  • 常滑市水道法施行細則に定められている様式を提出してください。
  • 専用水道の確認申請については、詳細な打合せを必要とします。確認申請書の提出前に事前打合せを行いますので、該当する事案が発生した場合は、事前に生活環境課へご連絡ください。

専用水道の維持管理

専用水道の設置者は、水道法等により専用水道の適正な維持管理を行う責務があります。維持管理は、水道法のほか、「常滑市水道施設等維持管理要領」により定められています。

また、専用水道は、水質検査計画の提出や水質検査結果の報告が義務付けられています。水質検査計画や水質検査結果報告は「常滑市水道施設等維持管理要領」の様式により、期限までに提出するようにしてください。

  • 次年度の水質検査計画:当該年度末日まで
  • 当該年度の水質検査結果報告等:翌年度の5月末日まで

専用水道に関する届出

※小規模貯水槽水道については、届出等の提出は不要です。

貯水槽水道に関すること

貯水槽水道とは

貯水槽水道とは、水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水を一旦受水槽にためた後に建物の利用者に供給する施設の総称です。一時的に大量の水を使用するため受水槽を設けている場合や、アパート、マンション等のように受水槽と高置水槽から個別部屋に水を供給している施設が該当します。

貯水槽水道は、受水槽の有効水量により次のように区分されます。

  • 簡易専用水道:受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道施設
  • 小規模貯水槽水道:受水槽の有効容量が10立方メートル以下の水道施設

簡易専用水道に関する届出

貯水槽水道のうち、簡易専用水道については、「常滑市建築物における給水施設維持管理要領」により、設置するとき、設置届の内容について変更があったとき、休止、廃止するときに届出をしなければいけないことになっています。

同要領の様式を使用し、生活環境課へ提出してください。

貯水槽水道の維持管理

簡易専用水道、小規模貯水槽水道についても、水道法等の規定により設置者が受水槽など適正な管理を行うことが明記されています。詳細は、「常滑市建築物における給水施設の維持管理要領」を確認してください。

  • 水槽等の清掃を毎年1回以上、定期的に行いましょう。
  • 水槽等の点検を行い、水槽内の水が汚染されないための対策をとりましょう。
  • 水の色、濁り、臭い、味に注意しつつ、異常があれば水質検査を行いましょう。
  • 供給する水が健康を害する恐れがあった場合は、すぐに給水を停止し、水を使わないように利用者に知らせましょう。
  • 1年に1回定期的に水質等の検査を受けましょう。

簡易専用水道は、水道法に基づく施設の管理を行うとともに、1年以内ごとに1回、厚生労働省の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受けることが義務付けられています。

小規模貯水槽水道施設は、法定検査の義務はありませんが、「常滑市建築物における給水施設維持管理要領」により適正な管理をすることが定められています。水質検査は自主検査でも可能ですが、法的に登録されている業者に依頼することをおすすめします。
なお、清掃については、専門的知識、技能を有する建築物飲料水貯水槽清掃業の登録業者等による清掃をおすすめします。

貯水槽水道を使用している場合は、受水槽以降の設備、水質の管理は設置者の責任となります。安全な水道水をお届けしても、受水槽が汚れていると安全な水道水を飲んでいただくことができません。管理を適切に行い安全で安心な水の確保に努めてください。

井戸水に関すること

井戸から飲料水を供給している施設の設置者又は管理者は、安心して飲用するために、次のことを心がけて施設を適切に管理してください。

井戸などの施設の周囲は清掃を行い、常に清潔にしましょう。

井戸やその周辺に人や動物が入らないように管理してください。犬、猫、鳥などの動物が簡単に近づける場合、井戸に排泄物等が混入する危険性があります。また、蓋が無かったり、簡単に外れる井戸では、異物が井戸の中に落ちることもあります。井戸やその周辺の点検を定期的に行い、清潔や安全の保持に努めてください。

井戸水は消毒・煮沸して飲用しましょう。

透明できれいに見える水でも、細菌などの目に見えない様々な微生物がいることがあります。なかには、病気の原因となる微生物が混入している場合もあるので、井戸水を飲用する場合は塩素による消毒や煮沸をおすすめします。

定期的に水質検査をしましょう。

井戸水の水質はいつも同じではありません。天候など気づかないうちに汚染されていることもあります。1年に1回程度は水質検査をしましょう。また、普段から水の色や味、臭いに注意して異常があれば、井戸水の使用を中止して水質検査を行ってください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6115 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください