後期高齢者医療制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000777  更新日 令和4年3月31日

印刷 大きな文字で印刷

75歳以上の方、65歳以上で一定の障がいをお持ちの方の医療保険制度です。

後期高齢者医療制度について

少子高齢化が進む中で高齢者に対して長期にわたり十分な医療サービスが提供できるよう、これまでの老人保健制度に代わって平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。
※制度の概要等については、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページで閲覧できます。

加入条件

  1. 75歳の年齢到達
    75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入していただきます。制度加入の申請は必要ありません。誕生日までにこれまでの健康保険証に替わる被保険者証を本人宛に郵送します。
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると広域連合の認定を受けたとき
    市役所の窓口で後期高齢者医療保険制度への加入の申請が必要です。加入する場合には、これまで加入していた健康保険への喪失の手続きが必要です。
    74歳までは、この制度に加入するかどうかを自由に選択することができます。

被保険者証について

  • 一人に1枚カード型の被保険者証をお渡しします。
  • 8月1日から翌年7月31日までを有効期間とし、毎年更新します。
  • 更新後の新しい被保険者証は、7月末までにご自宅またはご指定の送付先に郵送いたします。(送付先を指定するには手続きが必要です。)
  • 死亡・転出・生活保護の適用により資格を喪失した場合や転居等により記載内容に変更が生じた場合にはご返却ください。

医療費の一部負担金の割合について

医療費の窓口負担は1割ですが、現役並み所得者は3割負担となります。
毎年7月に前年の所得を基に負担割合の見直しをします。また、同一世帯の被保険者の異動により負担割合が変更した場合には、翌月から変更となる被保険者証を郵送します。
※現役並み所得者とは、一定の所得(住民税課税所得が145万円)以上の所得がある被保険者ならびにその被保険者と同一世帯の被保険者を指します。

令和2・3年度の保険料について

後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、令和2年度に保険料の改定を行いました。
保険料は、前年の収入に応じてお支払いいただく所得割と定額の均等割の合計額です。
愛知県では、令和2・3年度は所得割率が9.64%、均等割額が48,765円です。

保険料の計算式

所得割額:(所得金額-基礎控除額※)×所得割率9.64%+均等割額:被保険者1人あたり48,765円=保険料(年額):限度額64万円

  • 保険料の賦課額は100円未満切捨てです。
  • 保険料は2年ごとに見直されます。
※基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 

保険料の軽減について

均等割額の軽減

世帯の状況によって、次の表のとおり軽減されます。
ただし、所得額の申告をしていない場合は適用されません。
給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
(備考)65歳以上の方の公的年金所得は、所得額から15万円を控除した額で判定します。

※令和3年度に軽減判定所得の改定を行いました。従来の7.75割軽減の対象者は7割軽減に変更になります。

軽減割合 被保険者および世帯主の総所得金額(3年度)
2割軽減 所得金額の合計が
43万円+(52万円×世帯の被保険者数)以下の世帯
(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には
43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯)
5割軽減 所得金額の合計が
43万円+(28.5万円×世帯の被保険者数)以下の世帯
(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には
43万円+(28.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯)

7割軽減

所得金額の合計が
43万円以下の世帯
(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には
43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯)

職場の健康保険などの被扶養者だった方

後期高齢者医療に加入する前日に健康保険組合・船員保険・共済組合などの被扶養者だった方は、所得割額が賦課されず、加入から2年を経過する月まで保険料の均等割額が5割軽減されます。
国民健康保険および国民健康保険組合の被扶養者だった方には適用されません。

保険料の納付方法について

原則、保険料は年金から天引きさせていただきます。ただし、年齢到達、障がい認定により新規に資格を取得された場合、他市町村から転入された場合には、一定期間、納付書または口座振替でお支払いただくことになります。口座振替をご利用いただくには、事前に指定される金融機関または保険年金課の窓口にお届けが必要です。
詳しくは、「後期高齢者医療保険料の納付について」のページをご覧ください。

また、申し出により年金からの天引きでなく、口座振替による納付に変更することもできます。変更には、約3カ月の時間を要しますので、変更を希望される年金支給月の3カ月前までに届出をしてください。

【例】10月から口座振替に変更したい場合:7月末までに届出が必要です。

上記変更ならびに口座振替の手続きには、被保険者証、身分証明書、口座振替の口座がわかるもの、口座のお届け印が必要です。
※次の金融機関が対象です。

知多信用金庫・あいち知多農業協同組合・三菱UFJ銀行・中京銀行・半田信用金庫・西尾信用金庫・東海労働金庫・ゆうちょ銀行

注意事項

年金の受給額が年額18万円未満の方、介護保険料との合計額が年金受給額の半額を超える方は、年金からの天引の対象にはなりません。
保険料の納付方法を年金からの天引きから口座振替へ変更した場合、その保険料を口座振替により支った方は、確定申告・住民税申告において社会保険料控除の適用を受けられます。これにより、税額が少なくなる場合があります。
これまでの納付状況等から、年金からの天引きから口座振替への変更が認められない場合があります。

窓口負担が高額になったとき(高額療養費について)

医療機関の窓口で支払った医療費の自己負担が下表の自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。支給の手続きが必要な方には、診療月のおおむね3カ月後にお知らせします。支給の手続きには、被保険者証、振込先のわかるもの(ゆうちょ銀行の場合、振込用の口座が登録されていること)が必要です。

高額療養費負担限度額
所得区分 負担割合 自己負担限度額(月額)
外来のみ(個人ごと)
自己負担限度額(月額)
入院+外来(世帯ごと)
現役並み所得
※1

課税所得

690万円以上

3割 

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【多数該当140,100円】※4            

課税所得

380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 

【多数該当93,000円】※4

課税所得

145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【多数該当 44,400円】 ※4
一般 1割

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

【多数該当 44,400円】※4

市民税非課税世帯
区分II※2
1割 8,000円  24,600円
市民税非課税世帯
区分I※3
1割 8,000円 15,000円

※1:一定の所得(住民税課税所得が145万円)以上の所得がある被保険者ならびにその被保険者と同一世帯の被保険者。ただし、同一世帯の被保険者の収入の合計が「被保険者が2人以上の場合、520万円未満」、「被保険者が1人の場合、383万円未満」のいずれかの条件を満たす場合、被保険者が1人でも「同一世帯の70歳以上の方との収入の合計額が520万円未満」の条件を満たす場合は、基準収入額適用申請書の提出により負担割合を1割にできます。
※2:同一世帯の全員が住民税非課税の被保険者。
※3:同一世帯の全員が住民税非課税かつ各所得が必要経費・控除(世帯の方で給与所得がある方は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の被保険者(同一世帯にひとりでも給与・年金・農業・営業など各所得のいずれかの所得があれば該当しません。)。
※4:過去12カ月間で4回以上高額療養費(入院分)に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額。

75歳の誕生月(毎月1日生まれの方を除く)は、自己負担限度額が上記の半額になります。

入院時の食事代について

入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。

入院時の自己負担食事代(1食につき)

  • 一般及び現役並み所得のある方:460円 ※1
  • 指定難病患者の方(区分I・IIに該当しない方):260円
  • 区分II 入院90日まで:210円
  • 区分II 入院91日以上(※2):160円
  • 区分I:100円

区分II:世帯全員が住民税非課税で、区分I以外の方
区分I:世帯全員の各種所得(世帯の方で給与所得がある方は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を80万円で計算)が、0円の方
※1:平成30年3月までは360円。平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円
※2:直近の12カ月間で、区分IIの判定を受けている期間の入院日数(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む)

区分II・区分Iの方(市民税非課税世帯の方)は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付ができます。

世帯全員が住民税非課税である世帯(区分I及び区分II)の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
被保険者証と一緒に医療機関に提示することで医療費の負担額が限度額までの請求となり、入院時の食事代が減額されます。
※複数の医療機関にかかって限度額を超えた場合は、後日、広域連合から高額療養費として支給します。

申請には、被保険者証、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分を証明できるもの(※顔写真のないものは複数必要です。)、委任状(本人及び世帯主以外の申請の場合)が必要です。
区分IIの長期入院の申請には、91日以上の入院期間を示す領収書が必要です。

現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」の交付ができます。

負担区分が現役並み所得Ⅰ、Ⅱである世帯の方は、申請により「限度額適用認定証」を交付します。
被保険者証と一緒に医療機関に提示することで医療費の負担額が限度額までの請求となります。
※複数の医療機関にかかって限度額を超えた場合は、後日、広域連合から高額療養費として支給します。

申請には、被保険者証、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分を証明できるもの(※顔写真のないものは複数必要です。)、委任状(本人及び世帯主以外の申請の場合)が必要です。

高額医療・高額介護合算療養制度について

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減します。
詳細は後期高齢者(高額医療・高額介護合算制度)のページ(下記をクリック)をご覧ください。

特定疾病について

下記の病気の場合、費用が高額で長期にわたるため、1カ月医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円に軽減されます。申請により、「特定疾病療養受療証」を交付しますので、この受療証を医療機関の窓口に提示してください。申請には、被保険者証、医師の意見書、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分を証明できるもの(※顔写真のないものは複数必要です。)が必要です。

  1. 人工透析を実施する慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

75歳の誕生月(毎月1日生まれの方を除く)は、5,000円になります。

その他

葬祭費

被保険者がお亡くなりになったときは、申請により喪主に対して5万円が支給されます。申請には、被保険者証、喪主名義の口座が確認できるもの(ゆうちょ銀行の場合、振込用の口座が登録されていること)が必要です。喪主以外の親族への支払を希望される場合には、委任が必要です。

コルセット(治療用装具)

医師の指示によるコルセット等の治療用装具の代金を申請により9割(現役並み所得の方は7割)を被保険者に支給します。申請には、被保険者証、領収書、医師の証明書、口座が確認できるもの(ゆうちょ銀行の場合、振込用の口座が登録されていること)、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身分を証明できるもの(※顔写真のないものは複数必要です。)が必要です。被保険者以外への支払を希望される場合には、委任が必要です。

被保険者証の再交付

紛失、盗難、破損等により被保険者証がないときには、市役所の窓口で申請により即日交付します。申請には、身分を証明できるもの(※顔写真のないものは複数必要です。)、個人番号カードまたは個人番号通知カード、委任状(本人及び世帯主以外の申請の場合)が必要です。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください