後期高齢者福祉医療費給付制度

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ページ番号1000779  更新日 令和4年3月31日

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対象者

市内に住所のある後期高齢者医療制度の被保険者で次のどれかに該当する方。

  • 独り暮らし(施設入所者を除く)で、市民税が非課税の方。(認定については生活実態及び生計維持関係も確認させていただきます。)
  • 寝たきり・認知症老人(介護保険要介護度4及び5認定で生活介護を受けている期間が3カ月以上継続している等)で、市民税が課せられていない世帯の方。(世帯分離を要件とせず、生計を同一にしている場合は同じ世帯をみなします)
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院の方。
  • 感染予防法の規定による入院勧告措置により入院している方。
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方。
  • 障がい者、母子父子家庭福祉医療制度の要件に該当する方。
  • 1級または2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 ※本ページ下部の精神通院の助成(平成27年4月診療分から)をご参照ください。

助成方法

愛知県内の受診

「後期高齢者福祉医療費受給者証」と後期高齢者医療制度の「被保険者証」を一緒に医療機関の窓口で提示していただくことで、保険診療分の医療費のお支払いは不要です。

愛知県外の受診

「後期高齢者福祉医療費受給者証」が使用できませんので、医療機関の窓口でいったん自己負担分の医療費をお支払いただき、後日、保険年金課の窓口での申請により払い戻しをします。

医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット)の購入

費用の全額をいったんお支払いいただき、後日、保険年金課の窓口での申請により保険診療の自己負担分の払い戻しをします。

手続き

受給資格の認定申請

後期高齢者医療制度の被保険者証、認定要件に該当することを示すもの(例:障がい認定を受けた場合、身障手帳など)を持参し、保険年金課の窓口へお越しください。手続きの詳細については、保険年金課医療担当までお問合せください。

県外受診の支給申請

後期高齢者福祉医療費受給者証、後期高齢者医療制度の被保険者証、県外で受診されたときの領収書、振込先がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合、振込用の口座が登録されていること)を持参し、保険年金課の窓口へお越しください。なお、受給者以外の方への振込みを希望される場合、委任状が必要となります。

補装具(コルセット)の支給申請

後期高齢者福祉医療費受給者証、後期高齢者医療制度の被保険者証、領収書、医師の証明書、振込先がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合、振込用の口座が登録されていること)を持参し、保険年金課の窓口へお越しください。なお、受給者以外の方への振込みを希望される場合、委任状が必要となります。

受給資格喪失時の申請

後期高齢者福祉医療費受給者証を返却し、受給資格を喪失した旨を保険年金課の窓口で申請してください。

※精神通院の助成(平成27年4月診療分から)

助成内容

平成27年4月診療分から通院に必要とした医療費のうち、自立支援医療費受給者証(精神通院)の自己負担額を助成します。
※外科や内科等の受診等、自立支援医療受給者証(精神通院)の対象とならない医療費は助成の対象外です。

助成方法

平成29年4月診療分から

「自立支援医療受給者証(精神通院)」及び「後期高齢者福祉医療費受給者証」、後期高齢者医療制度の「被保険者証」を一緒に医療機関の窓口で提示していただくことで、保険診療分の医療費のお支払いは不要になります。(保険年金課の窓口での申請が不要になります。)

平成29年3月診療分まで

医療機関の窓口でいったん自己負担分の医療費をお支払いただき、後日、保険年金課の窓口での申請により払い戻しをします。
診療月ごとにまとめて、以下のものを添付して、常滑市役所保険年金課窓口にて申請してください。

  • 領収証
  • 自立支援医療費受給者証(精神通院)
  • 後期高齢者被保険者証
  • 口座のわかるもの(通帳等)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください