子どもが生まれたとき

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ページ番号1000567  更新日 令和4年3月31日

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国民健康保険の加入者の出産について、出産育児一時金等を世帯主にお支払いします。

1児あたりの出産育児一時金等の金額

産科医療補償制度対象出産の場合
令和3年12月31日までの出産:420,000円
令和4年1月1日以降の出産:420,000円
上記以外の出産の場合
令和3年12月31日までの出産:404,000円
令和4年1月1日以降の出産:408,000円
  • 産科医療補償制度とは、医療機関等が加入し、出産により脳性麻痺となった場合に補償金が支払われる制度です。出産される医療機関等の産科医療補償制度加入状況については、公益財団法人 日本医療機能評価機構のホームページで確認することができます。
  • 早産・死産であっても、妊娠12週以上であればお支払いします。産科医療補償制度は22週以降の出産が対象となります。12週から22週未満の出産の場合、支給額は408,000円です。

支給方法

直接支払制度を利用する場合

直接支払制度とは、国民健康保険の加入者と医療機関等の間で支給申請及び受取代理制度契約を結ぶことにより、出産育児一時金等の額を上限として、医療機関等が直接常滑市国保に対して出産育児一時金等の支給申請や受取を行う制度です。

これにより、出産育児一時金等が常滑市から医療機関等へ直接支給されるため、加入者の医療機関等での窓口負担は、出産費用から出産育児一時金等を差し引いた額となり、出産費用を全額支払う必要がなくなります。
出産費用が出産育児一時金等の支給額に満たない場合には、後日、支給申請により差額分を加入者(世帯主)に支給します。申請される際の必要書類等については、問合せ先までご連絡ください。

直接支払制度を利用しない場合

医療機関等の窓口で出産費用の全額を一旦お支払いいただき、後日、支給申請により加入者(世帯主)に支給します。申請される際の必要書類等については、問合せ先までご連絡ください。

※直接支払制度を行っていない医療機関等で出産するときには、受取代理制度を利用できる場合があります。受取代理制度も直接支払制度と同様、加入者の医療機関等での窓口負担は、出産費用から出産育児一時金等を差し引いた額となり、出産費用を全額支払う必要がなくなります。受取代理制度を利用する場合は、事前申請が必要になりますので、問合せ先までご相談ください。

次の2点についてはご注意ください。

  • 社会保険等から支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
    社会保険等に被保険者(本人)として継続して1年以上加入していた方が、退職後6カ月以内に出産される場合は、退職以前に加入していた社会保険等へ出産育児一時金等を請求することができます。付加給付を受けられる場合がありますので、以前お勤めの職場で確認してください。
  • 出産日の翌日以降2年以内に申請してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください