国民健康保険で受けられる主な給付

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ページ番号1000561  更新日 令和4年3月31日

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療養の給付(医療費の負担割合)

医療機関で疾病や負傷などの診療を受けたとき、医療機関の窓口で保険証等を提示することで、本人は医療費の一部のみ負担し、それを除いた額を国民健康保険が負担(療養の給付)しています。本人の負担する割合は年齢等で異なります。

医療費の負担割合

義務教育就学前
2割
義務教育就学後~69歳
3割
70~74歳
2割(軽減特例措置対象者は1割)または3割(現役並み所得者)

※軽減特例措置対象者とは、誕生日が昭和19年4月1日以前の現役並み所得者ではない人。

※現役並み所得者とは、同じ世帯内の国保被保険者のうち70歳以上で市民税課税所得が145万円以上の人がいる場合をいいます。ただし、同じ世帯で70歳~74歳の国保被保険者が1人の場合収入合計が383万円未満(同一世帯で後期高齢者医療制度に移行された人がいる場合はその人を含め520万円未満)、複数の場合520万円未満であれば、申請により2割(軽減特例措置対象者は1割)となります。また、昭和20年1月2日以降生まれの国保加入者が属する世帯で、旧ただし書所得(注1)が210万円以下の場合も、2割(軽減特例措置対象者は1割)となります。

(注1)旧ただし書所得とは、同一世帯における国保加入者の総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた額の世帯合計のことです。

療養費

海外療養費

高額療養費

高額医療・高額介護合算療養

入院時食事療養費

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が指定する下記の疾病の人は、「愛知県国民健康保険特定疾病療養受療証」を提示いただくことで、医療機関の窓口で支払う金額(自己負担限度額)が下記の金額までになります。

厚生労働大臣が指定する疾病

  • 人工透析を実施している慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液凝固因子製剤の投与に起因するもの)

1月の自己負担限度額

  • 1万円(人工透析を実施している慢性腎不全の70歳未満の人で、旧ただし書所得(注1)が600万円を超える場合は2万円)

 (注1)旧ただし書所得とは、同一世帯における国保加入者の総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた額の世帯合計のことです。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 愛知県国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 届け出に来る人の身分が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
  • 世帯主および対象者全員のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

※使えるのは申請月の初日以降になります。

移送費

医師の指示により、やむを得ず移動が困難な重病人が転院などの移送をして費用がかかったときは、申請により、国民健康保険が必要と認めた場合に支給されます。申請に必要なものは内容によって異なるため、保険年金課へお問合せください。

出産育児一時金

葬祭費

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください