高齢受給者証

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ページ番号1003655  更新日 令和4年3月31日

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国民健康保険の加入者で70歳以上(誕生月の翌月1日から。ただし1日生まれの人は誕生月から該当)の人に、医療機関にかかる際の負担割合(注1)が記載された「愛知県国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)」を交付します。医療機関の窓口で保険証と一緒に提示してください。

※70歳到達により負担割合(注1)が変わるのは、誕生月の翌月1日(1日生まれの人は誕生月)からです。

 高齢受給者証は、負担割合(注1)が変わる月の前月に郵送します。

※負担割合(注1)は毎年8月に見直されます。新しい期間のものは7月に郵送します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください