子ども医療(令和6年4月診療分から)

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ページ番号1007394  更新日 令和5年12月21日

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高校3年生相当(18歳年度末)までの通院・入院にかかる医療費を助成します。

令和6年4月診療分からの助成について

令和6年4月診療分から、通院・入院の医療費について、中学3年生までとしていた助成範囲を高校3年生相当(18歳年度末)まで拡充します。
ただし、学校内のけがなどで、日本スポーツ振興センターの給付が受けられる場合は対象外です。

助成拡充に伴う申請について

助成範囲の拡充に伴い、令和5年度の高校1年生、2年生の対象者に申請書を発送します。

※既に他の福祉医療をお持ちの方や、精神障害者福祉手帳1、2級をお持ちの方など、対象とならない方もいらっしゃいます。

 

お手元に届いた通知書をご確認の上、インターネットまたは郵送で申請をお願いします。

※通知書にQRコードを掲載しており、インターネットで申請ができます。保険証の画像を送信していただく必要がございます。

※郵送の場合は、お手元に届いた申請書をご記入いただき、保険証のコピーと合わせて、同封の返信用封筒で郵送してください。

対象者

子ども医療費受給者証交付の有無と助成内容

対象者 出生から高校3年生相当までの通院および入院
受給者証

交付

助成内容 保険診療自己負担額

※「高校3年生相当まで」とは、「18歳に達する日の属する年度の末日まで」です。

※年齢に応じて他の福祉医療の条件に合致する場合、子ども医療よりそちらを優先することがあります。
※過去の助成制度については、子ども医療(令和6年3月診療分まで)をご覧ください。

子ども医療費受給者証の申請をされていない方は、子ども医療費受給者証を交付しますので、お子さまの名前が記載された健康保険証を持って保険年金課窓口で交付申請をして下さい。
子ども医療費受給者証と健康保険証を提示することにより、愛知県内の医療機関窓口でのお支払は不要です。
ただし、以下の場合は払い戻し手続きが必要です。

  1. 子ども医療費受給者証を提出できずに、やむを得ず医療費を自己負担したとき
  2. 県外の病院などで受診したとき
  3. 医師の指示により、治療用装具を購入したとき(先に加入健康保険に対して申請をして下さい。)

払い戻し手続き方法

下記を参考に必要なものをご準備ください。
子ども医療費の払い戻し手続きは、市役所保険年金課窓口又は郵送で受け付けます。
※郵送申請された場合、不着等の郵送事故の責任は負いかねますのでご了承ください。

払い戻し手続きに必要なもの

保険年金課窓口【通院・入院】

  • 子ども医療費受給者証
  • お子さまの健康保険証
  • 受診者名と保険診療点数のわかる領収書
  • 口座のわかるもの(通帳等)

保険年金課窓口【補装具】

  • 子ども医療費受給者証
  • お子さまの健康保険証
  • 受診者名と保険診療点数のわかる領収書
  • 口座のわかるもの(通帳等)
  • 支給決定通知書(社会保険の方のみ)
  • 医師の診断書

郵送

  • お子さまの健康保険証(コピー)
  • 受診者名と保険診療点数のわかる領収書(原本)
  • 口座のわかるもの(申請書に記入)
  • 子ども医療費支給申請書
  • 郵送申請チェックシート
  • 返却用封筒(切手を貼り、宛名を書いたもの)

※一か月の自己負担額が21,000円以上かかっている場合は、委任状が必要な場合がありますので、保険年金課窓口までお越しください。

※子ども医療費支給申請書は記入の仕方を参考に記入してください。
(注)社会保険の方で医療機関窓口で10割負担した場合は、支給決定通知書が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください