妊活応援金給付事業

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ページ番号1000675  更新日 令和5年7月5日

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令和5年7月から、新たな給付事業を開始します。
常滑市では妊娠を望む夫婦を応援するため、不妊検査・不妊治療を行っている夫婦に対して「常滑市妊活応援金」を給付します。
年齢や保険適用の有無、自己負担の額に関係なく一律に給付します。

対象となる治療

不妊治療の保険診療が可能な医療機関で令和5年3月以降に開始した治療が対象です。

  対象となる治療 治療方法
1 一般不妊治療 不妊検査、タイミング法、人工授精など
2 特定不妊治療 体外受精・顕微授精(先進医療を含む)、男性不妊手術

 

対象者

下記の条件をすべて満たす方が対象です
  要件 備考
1 治療を受けた期間及び申請日において常滑市に夫婦(事実婚含む)双方または一方の住民票があること  
2 不妊治療を実施していること 医師から不妊治療を行っている証明を受けていることが必要
3 他の地方公共団体から当該不妊治療(今回申請する不妊治療)に対する同種の助成金を受けていないこと  

給付金額

  対象となる治療 応援金の額 回数 備考
1 一般不妊治療 一回の治療につき5万円 1年度につき1回が限度 通算5年度まで
2 特定不妊治療 一回の治療につき5万円

1年度につき6回が限度

 

※一般不妊治療の応援金給付の通算期間は、令和4年度まで実施していた「常滑市一般不妊治療費等助成制度」の回数および他自治体から受けた同種の助成回数を含みます。

※通算回数は、出産または12週以降の死産でリセットされます。

一般不妊治療における「1回の治療」の考え方

一般不妊治療における「1回の治療」についての定めは特にありません。

特定不妊治療における「1回の治療」の考え方

一連の治療に対して給付しますので、保険診療内で治療を行っている方、先進医療を併せて行っている方、保険診療外で治療を行っている方など、どの場合も1回5万円の給付です。

特定不妊治療における「1回の治療」とは、治療開始から妊娠の判定の日(妊娠の有無は問わない)または医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日までのことで、以下の治療区分にあてはまるものをいいます。

治療区分 治療内容 備考
A

新鮮胚移植を実施

 
B 凍結胚移植を実施 採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施  
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了  
E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常受精等により中止  
F 採卵したが卵子が得られない、又は状態のよい卵子が得られないため中止  
男性不妊手術 特定不妊治療に付随して、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術 採卵準備前に男性不妊手術を行ったが、精子が得られない、又はよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象

 

※令和5年度のみの特例※

常滑市妊活応援金給付事業は令和5年3月1日以降に実施開始した不妊治療が対象となりますが、令和5年3月1日以降に開始し令和5年3月31日までに治療終了した不妊治療に対する妊活応援金は令和5年度に実施したものとしてカウントします。

申請方法

以下の書類を保健センターに提出してください。※様式第2号は必ず令和5年7月1日以降の日付で証明を受けてください。

  必要書類 様式 備考
1 常滑市妊活応援金給付申請書兼請求書 様式第1号 申請者が記入してください
2 常滑市妊活応援金給付事業受診等証明書 様式第2号

治療した医療機関で証明を受けてください。※令和5年7月1日以降に証明を受けてください。

また、証明書作成に係る費用については医療機関にお問合せください。

3 常滑市妊活応援金給付事業に関する同意書 様式第3号  
4 夫婦双方または一方が常滑市に住民票があることを証明する書類   住民票の写し、マイナンバーカード、在留カードなど ※1
5 夫婦(または事実婚)であることが確認できる書類  

戸籍謄本など ※1

事実婚の方は住民票(続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載があるもの)、戸籍謄本(他に法律上の配偶者がいないことが証明できるもの)など ※1

6 事実婚関係に関する申立書 様式第4号 事実婚の場合のみ必要

※1.常滑市でその内容が確認できる方で、市がその情報の確認を実施することに同意がある場合(様式第3号の提出がある場合)は不要

 

申請期限

「1回の治療」が終了した日の属する年度末または治療を終了した日から3カ月を経過する日のいずれか遅い日まで。ただし、その日が閉庁日の場合はその前日まで。

 

治療終了日

申請期限 備考
例1

4月1日から12月31日

3月31日 治療を終了した日の属する年度末
例2 2月28日 5月28日 治療を終了した日から3カ月を経過する日
例3 3月31日 6月30日

治療を終了した日から3カ月を経過する日で、応当する日がないときは、その月の末日

 

※令和5年度のみの特例※

令和5年3月1日以降に開始し、令和5年3月31日までに治療終了した不妊治療に対する応援金の申請期限は令和5年度末(令和6年3月29日(金))になります。

常滑市妊活応援金にかかる税金について

常滑市妊活応援金は所得税法上非課税です。ただし、医療費控除の適用については、医療費控除の金額から妊活応援金を控除します。詳しくは税務署にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 健康推進課
〒479-0868
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の3
電話:0569-34-7000 ファクス:0569-34-9470
お問合せは専用フォームをご利用ください