指定避難所・指定緊急避難場所一覧

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003756  更新日 令和6年2月21日

印刷 大きな文字で印刷

指定緊急避難場所及び指定避難所の指定について

災害対策基本法の改正に伴い、指定緊急避難場所及び指定避難所の指定を行いました。指定緊急避難場所については、地震、津波、内水氾濫等の災害種類ごとに適否を取りまとめました。

この改正により避難場所、避難所について、指定緊急避難場所及び指定避難所という名称になりました。

日ごろから、自宅や勤務先付近の避難場所や避難所を確認しておくとともに、いざというときの避難経路を確認しましょう。

指定緊急避難場所・指定避難所の種類
災害対策基本法上の名称 名称(市) 概要
指定緊急避難場所 (災害対策基本 法第 49 条の 4) 一時避難場所 地震等が発災した場合に、避難者が一時に集合する場所、又は一時的に待避して身の安全を確保する場所。
広域避難場所 大規模地震や大規模火災が発生した場合、炎や煙から身を守り、安全を確保する場所。
指定避難所 (災害対策基本 法第 49 条の 7) 指定避難所 災害などにより被災した市民等が、屋内の施設で身体や生命を守る施設。 災害発生時には、被災者が一定期間滞在することができる施設。
指定福祉避難所 避難行動要支援者など、通常の避難所では支障を来す方向けの施設。
原則として大規模災害発生時に開設します。

指定緊急避難場所・指定避難所の一覧(令和5年12月28日時点)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

防災危機管理課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6107 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください