常滑市避難行動要支援者支援制度について

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ページ番号1002381  更新日 令和5年5月9日

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常滑市避難行動要支援者制度とは

本制度は、ご高齢の方や障がいのある方など、災害時に自力で避難することが難しい方(避難行動要支援者)の避難行動を支援することを目的とします。

そのために、避難行動要支援者の同意のもと、避難行動要支援者台帳を作成し、平常時から行政と地域の関係機関で情報を共有します。

また、この台帳に基づき、避難行動要支援者の方それぞれに合わせた個別の避難計画(個別支援計画)を作成します。

災害が起きたときは、個別支援計画に基づき、避難支援や安否確認などを避難支援者が可能な範囲で行います。

 

避難行動要支援者支援制度イメージ

登録対象者

  対象者 範囲

1

身体障がい者

肢体不自由1級~3級、

視覚障がい1級~2級

聴覚障がい2級の人

2

知的障がい者 障がいの程度がA判定の人

3

精神障がい者 障がいの程度が1級の人

4

要介護認定者 在宅で要介護3以上の人

5

ひとり暮らし高齢者 70歳以上のひとり暮らし高齢者

6

その他市長が支援の

必要を認めた者

1~5に該当しないが支援の必要がある人

登録方法

所定の様式に必要事項を記入し、福祉課に提出してください。

※登録情報に変更があるときは、以下の書類を福祉課へ提出してください。

※現在登録している人が、登録をやめたいときは、以下の書類を福祉課へ提出してください。

登録することで災害時の支援が保証されるものではありません。常に「自分の身は自分で守る」という意識で行動し、普段から災害に備えましょう。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください