高齢者等ごみ出し支援事業

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ページ番号1006290  更新日 令和5年10月1日

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家庭のもえるごみを、自ら集積場に出すことが困難な高齢者や障がい者の世帯に対して、戸別にごみを収集します。

対象世帯

世帯構成員のすべてが次のいずれかに該当し、かつ、親族、近隣在住者等の協力を得ることが困難であり、自動車等の交通用具が使用できず、自力でごみを排出することが困難である世帯。

(1)要介護認定者(要介護1~5)で、介護サービスを利用している者

(2)身体障がい者のうち肢体不自由(1・2級)で居宅介護を利用している者

(3)身体障がい者のうち視覚障がい者(1・2級)で居宅介護を利用している者

(4)知的障がい者(A判定)で居宅介護を利用している者

(5)精神障がい者(1級)で居宅介護を利用している者

利用料

無料

利用までの流れ

(1)高齢者はケアマネジャーに、障がい者は相談支援専門員に相談

(2)高齢者は高齢介護課に、障がい者は福祉課へ申請

(3)決定通知書送付後、生活環境課が週1回ごみを収集

収集について

収集するごみ:もえるごみ・紙おむつ

収集頻度:週1回

収集方法:飛散防止対策を行っていただき、指定ごみ袋に入れ玄関先に置いてください。(紙おむつは透明又は半透明の袋で可)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6115 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください