農地の手続きについて
農地法の許可・届出
農地について、権利移動や転用(農地を農地以外のものとすること)等をする場合、また農地を相続した場合はその農地の所属する市町の農業委員会へ許可申請または届出を行う必要があります。
農地の権利移動
農用地を農地として売買するときや貸し借りを行うときは農業委員会へ農地法第3条許可申請書(下記様式)の提出が必要です。
※円滑に手続きを進めるためにまずは農業委員会事務局にご相談下さい。
申請書様式
個人用
法人用
農地法第3条許可書申請に必要な書類
- 農地法3条許可申請書
A3で印刷して袋とじにして下さい - 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
法務局にて取得(有料) - 公図の写し
法務局にて取得(有料) - 位置図
住宅地図、都市計画図等の写し - 営農計画書
下記様式の営農計画書記載例を参考に記入。 - 農地基本台帳
各市町農業委員会にて発行されたもの。 - 通作経路図
道路地図等で住所地から申請地までの経路を記載したもの。 - 委任状
【代理人が申請する場合】
様式不問。申請人双方からの委任が必要。申請書と同じ印を押印 - 譲渡人(貸人)の住民票等
【譲渡人(貸し人)の現住所が登記上と異なる場合】
登記条の住所から現住所までの移動が確認できる住民票、戸籍附票等。 - 相続関係が確認できる書類
【相続登記が未了の場合】
相続関係図、戸籍・除籍謄本、遺産分割協議書等
※提出部数は正副3部です。(正には原本を添付)
※書類等提出期限についてはページ下部「書類等提出期限」をご覧ください。
※ご不明な点は農業委員会事務局までお問合せ下さい。
営農計画書様式
農地の相続
農地を相続する場合は、農地法第3条の3第1項に基づいた届出の提出が必要です。
※この届出は権利関係を証明するものではありません。
届出書様式
農地法第3条の3第1項届出書
農地法第3条の3第1項の届出に必要な書類
- 農地法3条の3第1項届出書
A4で印刷。捨印を押印。
※提出部数は正副2部です。
※書類等の提出は随時受付です。
※ご不明な点は農業委員会事務局までお問合せ下さい。
農地の転用
農地を農地以外のもの(宅地など)とする場合は、農地法第4条または農地法第5条に基づいた許可又は届出の提出が必要です。
区分 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
---|---|---|
所有権等権利を有する者が自ら転用する場合 | 農地法第4条第1項第7号の農地転用届出が必要。 | 農地法第4条第1項の許可申請書の提出が必要。 |
農地等の権利を取得して転用する場合 | 農地法第5条第1項第6号の農地転用届出が必要 | 農地法第5条第1項の許可申請書の提出が必要 |
※円滑に手続きを進めるためにまずは農業委員会事務局にご相談下さい。
各申請書様式
届出
農地法第4条第1項第7号届出書
農地法第5条第1項第6号届出書
許可
農地法第4条第1項許可申請書
農地法第5条第1項許可申請書
市街化区域農地転用の届出に必要な書類
- 農地法第4条第1項第7号又は農地法第5条第1項第6号の届出書
A3で印刷して袋とじにする。
割印、捨印も押印。 - 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
最新の証明書(3カ月以内)を添付。 - 地番表示図(公図)
法務局で交付。(有料) - 位置図(付近状況図)
住宅地図、都市計画図等。 - 仮換地証明
区画整理内の場合必要。
※提出部数は正副2部です。(正には原本を添付)
※書類等の提出は随時受付です。
※仮換地区域については赤字で表記。
※ご不明な点は農業委員会事務局までお問合せ下さい。
市街化調整区域農地転用の許可について
農地転用の許可申請の手続きにあたっては複雑な部分もありますので、まずは許可申請前に農業委員会へご相談下さい。
農地のかさ上げ(埋立て)及び切土を行う場合
農地のかさ上げ(埋立て)および切り土を行う場合には、事前に農地改良届出の提出が必要です。
届出書様式
農地改良届
※ご不明な点は農業委員会事務局までお問合せください。
書類等提出期限
- 農地の相続の届出、市街化区域の農地転用届出
随時受付ております。 - 農地の権利移動許可申請、市街化調整区域の農地転用許可申請
書類等提出期限は下記の添付ファイルを参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
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